自転車通行環境整備の背景

自転車事故の増加

全国における全事故件数が減少している一方、自転車と歩行者の交通事故は平成10年から平成20年の10年間で4.5倍に増加しています。

自転車事故の増加

自転車利用に対する気運の高まり

自転車は、環境負荷の少ない乗り物として見直され、地球温暖化対策に寄与、健康志向から自転車利用者が増加しています。

安心・安全な交通環境へのニーズの高まり

高齢化等からバリアフリー化の必要性が高まっており、歩行者・自転車が安全・安心して通行できる分離された空間整備へのニーズ増加しています。

自転車通行環境の整備手法

自転車利用環境整備を行う際には、歩行者、自転車、自動車の全てが安心して安全に通行できる道路空間を確保するため、歩行者、自転車、自動車それぞれの通行空間を分離させる整備手法があります。

整備手法

整備手法:自転車道の整備
概要:縁石線や柵等の工作物によって分離された自転車専用の走行空間
整備イメージ
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自転車の通行
  • 自転車道内では、一方通行規制のない限り、対面通行となる。
  • 自転車道のある道路では、原則として自転車道を通行しなくてはならない。(歩道、車道は通行できない。)
  • 道路の片側のみに自転車道を設置した場合であっても、当該自転車道を通行しなければならない。(自転車道が設置されていない側を通行することはできない。)
整備手法:自転車専用通行帯(自転車レーン)の設置
概要:交通規制により、自転車が専用で通行する車両通行帯を指定
整備イメージ
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自転車の通行
  • 車道上では、自転車専用通行帯内を通行しなければならない。(自転車専用通行帯の規制と歩道における普通自転車歩道通行可の規制は同時に実施できる。)
  • 自転車専用通行帯内の自転車の通行は一方向(自転車と同方向)のみ。
整備手法:普通自転車歩道通行可(自転車歩行車道)
概要:交通規制により、自転車が通行することができる歩道
整備イメージ
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自転車の通行
  • 道路標示により明示された普通自転車の歩道通行部分において双方向通行できる。
  • 徐行により通行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。
  • ただし、普通自転車の歩道通行部分に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行できる。
整備手法:普通自転車の歩道通行部分(自転車通行位置の明示)
概要:交通規制により、自転車が歩道上で通行する部分を指定
整備イメージ
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自転車の通行
  • 道路標示により明示された普通自転車の歩道通行部分において双方向通行できる。
  • 徐行により通行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。
  • ただし、普通自転車の歩道通行部分に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行できる。

自転車通行環境整備の効果

自転車が関係する交通事故が減少

国土交通省と警察庁では 自転車通行環境整備の戦略的展開を図ることを目的として、平成20年1月に全国98地区を「自転車通行環境整備モデル地区」に指定し、道路管理者と都道府県警察が連携して自転車道、自転車専用通行帯等の整備を推進してきました。その結果、全ての整備手法について 自転車走行空間を整備した路線における1年間の自転車関連事故の発生件数は、整備前よりも減少しました。

発生状況

国土交通省HP