設楽ダムとは | |
建設地 | |
ダムの諸元 | |
事業背景 | |
設楽ダムの効果 | |
豊川用水とダム | |
上流域の理解と協力 | |
事業計画と事業経緯 | |
各種委員会 | |
環境影響評価技術検討委員会 | |
設楽ダム環境検討委員会 | |
設楽ダム魚類検討会 | |
設楽ダム猛禽類検討会 | |
事業費等監理委員会 | |
基本計画 |
第1条 | 本要領 は、「中部地方整備局環境影響評価技術検討委員会設置要領」(平成13年7月26日付中部地方整備局通知第5号)第4条の規定に基づき、設楽ダム建設事業 環境影響評価技術検討委員会(以下「技術検討委員会」という。)の運営に関する必要な事項を定めるものである。 |
第2条 | 技術検討委員会は、別紙7名の委員をもって構成する。 | |
2 | 委員長は委員の互選によって選出し、委員会を統括するものとする。 | |
3 | 必要に応じ、委員長の指名する委員を追加することができる。 |
第3条 | 委員長は、設楽ダム建設事業環境影響評価の手続きの中 で、原則として以下の事項について、事務所長からの要請を請けて技術検討委員会を招集し、技術的な助言を行うものとする。 なお、これ以外の事項についても、事務所長からの要請があった場合には、技術的な助言を行うものとする。 ア.方法書の作成 イ.環境影響評価の項目及び手法の選定 ウ.準備書の作成 エ.評価書の作成 オ.評価書の補正 |
第4条 | 委員の任期は、原則として委嘱のあった日から当該事業に 係る環境影響評価評価書の公告の日までとする。 |
第5条 | 技術検討委員会の事務局は、設楽ダム工事事務所調査設計課 に置く。 |
第6条 | この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が技術検 討委員会に諮って定めるものとする。 |
本運営 要領は、平成15年10月23日から適用する。 |
担
当 |
委
員 氏 名 |
現
職 |
---|---|---|
鳥 類 | (おが さわら あきお) 小笠原 昭夫 |
名古屋学芸大学 非常勤講師 |
植物類 | (さい じょう よしみち) 西條 好廸 |
岐阜大学 准教授 |
昆虫類 | (ありた ゆたか) 有田 豊 |
名城大学 教授 |
藻 類 | (たな か まさあき) 田中 正明 |
四日市大学 教授 |
ほ乳類 | (まえ だ きしお) 前田 喜四雄 |
奈良教育大学 教授 |
水 質 | ◆委員長 (まつお なおき) 松尾 直規 |
中部大学 教授 |
魚 類 | (もり せいいち) 森 誠一 |
岐阜経済大学 教授 |
環境要素 | 工事実施 |
完成後 |
助言の要否 |
助言を求める環境要素の細分又は、助言を求め
ない理由 |
|
---|---|---|---|---|---|
大気環境 |
大気質 |
○ |
否 |
調査及び予測評価手法が確立しているので助言を要しない |
|
騒音 |
○ |
否 |
調査及び予測評価手法が確立しているので助言を要しない |
||
振動 |
○ |
否 |
調査及び予測評価手法が確立しているので助言を要しない |
||
水環境 |
水質 |
○ |
○ |
要 |
土砂による水の濁り、水温、富栄養化、溶存酸
素量、水素イ オン濃度 |
土壌等に係る環境その他の環境 |
地形及び地質 |
○ |
否 |
重要な地形及び地質が存在しないので助言を要しない |
|
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として、調査、予測及び評価されるべき環境要素 |
動物 |
○ |
○ |
要 |
重要な種及び注目すべき生息地 |
植物 |
○ |
○ |
要 |
重要な種及び群落 |
|
生態系 |
○ |
○ |
要 |
地域を特徴づける生態系 |
|
人と自然との豊かなふれあいの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 |
景観 |
○ |
否 |
必要に応じ適宜学識経験者に助言を求める |
|
人と自然との触れ合い活動の場 |
○ |
○ |
否 |
必要に応じ適宜学識経験者に助言を求める |
|
その他 |
廃棄物等 |
○ |
否 |
建設副産物の搬出量など定量的に算出可能であり、予測の不確実性等が想定されないので助言を要しない |