※河川区域内の土地を占用する場合
※河川区域内の土地の上に工作物を設置して占用する場合
※河川区域内の土地の形状変更、竹木の植栽・伐採をする場合
※河川保全区域に工作物を設置又は設置済の工作物を改築 除去する場合
※河川区域を一時的に使用する場合(詳しくは担当出張所までお問い合わせ下さい。)
※河川区域内の土地を引き続き占用する場合
※河川区域内の土地の上に工作物を引き続き設置して占用する場合
ご不明な点等がありましたら、担当出張所までお問い合わせ下さい。
※国の機関による協議となる場合の様式はこちら(乙様式は該当するものを使用してください)