河川許認可手続

河川区域内の土地の占用の種類について

公園、緑地、広場、運動場、キャンプ場、自転車歩行者専用道路、グライダー練習場、モトクロス場、その他これらに類するもののいわゆる面的な占用については、 国、地方公共団体、公共法人、その他これらに準ずる者、または営利を目的としない者(公的主体等という)に対して許可を与える事ができます。 また、付属施設として駐車場や売店等も必要やむを得ない場合はもうける事ができますが、洪水時には撤去できる事が条件となります。
下記にあげる工作物の設置については、公的主体または、事業活動等のため河川内の土地を利用する事が必要やむを得ない者に対して占有を許可する事ができます。

  1. 道路や鉄道のための橋梁、トンネル、船着き場など。
  2. 水道管、下水道管、ガス管、電線、電話線、鉄塔など。
  3. 水防倉庫その他水防活動に必要な施設。
  4. 港湾施設、漁港施設その他水運、漁業のため必要と認められる施設。
  5. 工場、事業場からの排水のための施設。
  6. 通路又は階段。
  7. 船舶係留施設又は船舶上下架施設。
  8. 下水処理場、変電所、道路、公共駐車場、その他公共公益施設であって地下に設けられるもの。
  9. 河川上空の通路、テラス等の施設で病院、学校、社会福祉施設等との連結あるいは周辺環境設備のために設置されるもの。
  10. 遊歩道、階段等の親水施設。