公園、緑地、広場、運動場、キャンプ場、自転車歩行者専用道路、グライダー練習場、モトクロス場、その他これらに類するもののいわゆる面的な占用については、 国、地方公共団体、公共法人、その他これらに準ずる者、または営利を目的としない者(公的主体等という)に対して許可を与える事ができます。 また、付属施設として駐車場や売店等も必要やむを得ない場合はもうける事ができますが、洪水時には撤去できる事が条件となります。
下記にあげる工作物の設置については、公的主体または、事業活動等のため河川内の土地を利用する事が必要やむを得ない者に対して占有を許可する事ができます。