河川許認可手続

占用許可の基本方針

1. 治水上または利水上支障が生じないものであること。

河川本来の機能に害を与えるような行為や占用は認められません。

2. 河川の自由使用を妨げないものであること。

河川は公共用物ですので、一般の自由使用は維持されなければなりません。しかし一度土地の占用について許可を与えるとそこでは他者を排除する事になりますので、 許可の対象となる土地の周辺において、全体として自由使用のための場所が確保されている事が必要です。

3. 河川環境管理基本計画が定められている場合は、それに適合したものであること。

河川環境管理基本計画では、河川空間配置計画を定めて、河川敷地のゾーニング(区域分け)を行っています。
ゾーニングとしては、自然ゾーン、自然利用ゾーン、整備ゾーンの3つがあり、占用許可がこれを逸脱しないようにするのが趣旨です。 例えば自然ゾーンでは運動場等の施設を許可する事はできず、自然利用ゾーンでは親自然公園、散策路など以外の占用は認められない事になります。

4. 河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわないものであること

占用により周囲の環境を損なう事がないことを求めるものです。