河川許認可手続

河川許可申請の手続きの流れ

このフローチャートは申請書の受付から許可までの一般的な流れです。

1. 申請書受付

担当出張所にて申請書の受付を行います。

2. 形式審査

許可が不可能の場合は、却下処分とします。
必要な図書があるかどうかを審査し、不足の場合は追加、不適切の場合は修正を要求します。

3. 内容審査

工事等の内容に修正の必要があれば修正を要求します。
内容審査終了後、地元市町村から意見聴取を行います。

4. 事務所内決裁

審査の結果、許可するのが不適当である場合は、不許可処分とします。

5. 許可書発行

国有地を占用する場合は、府県知事より占用料の徴収があります。
工事等を伴う場合は、「着手届」・「完了届」・「完成検査」が必要です。

河川許可申請の手続き期間

処理に要する期間は、申請書の受付から、申請者が書類の修正をしている期間を除いて、 中部地方整備局長の処分によるものはおおむね3ヶ月程度が目安になっています。