河川許認可手続

河川許可申請が必要な区域

河川区域、河川保全区域(下記にて詳述)において、工事を行ったり、工作物の設置等を行う場合には、たとえその土地が私有地であっても、原則として河川管理者(国土交通省、県など)の許可を受ける必要があります。 また、河川区域内の河川敷地(民有地を除く土地)を使用する場合は、前述の行為に対する許可と併せて河川敷地の占用許可(河川法第24条)も必要となります。

河川区域とは

河川水が継続的に流れている所及びそれに類する土地、河川管理施設(堤防など)の敷地、河川管理者が特に指定している土地です。

河川保全区域とは

河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を河川管理者が指定するもので、三重河川国道事務所においては、堤防の下端から9mとなっています。ただし波瀬川と佐奈川にはありません。

河川区域図