不法係留船対策

 木曽川下流河川事務所では河川法の許可を得ず河川内に係留している船舶(いわゆる不法係留船)の対策を進めています。平成20年2月15日には木曽三川下流部船舶対策協議会が発足し専門家や関係機関とともに問題の解決を図っています。

不法係留船対策の実施状況 船舶対策協議会 不法係留船対策に係る計画

不法係留船が引き起こす被害

河川区域内の不法係留は危険な行為です!

 河川区域内に船舶を係留することは、様々な支障を引き起こすおそれがあります。洪水の流下の阻害や船舶の流出による河川管理施設の損傷など、大きな災害を引き起こしてしまう可能性もあります。

<不法係留船が引き起こす河川管理上の支障の例>

洪水の流下の阻害
係留杭設置による護岸の損傷
船舶が流出した場合の河川管理施設の損傷
河川工事の実施の支障
燃料油等の流出による水質の悪化
一般公衆の自由使用の妨げ
景観の阻害

台風による転覆や沈没
台風による船舶の沈没
(船舶や油の流出の危険があります)
沈没船による排水機場の損傷沈没船による排水機場の損傷
沈没船を吸い込んだことによる
排水機場(スクリーン)の損傷
燃料油の流出
不法係留船からの燃料油の流出
(漁業への影響が懸念されます)
係留杭による護岸の損傷
係留杭による護岸の損傷

不法係留は法律違反

不法係留は河川法違反です!

 河川の土地(水面も含む)に河川管理者の許可なく船舶を係留することは河川法第24条(占用)に違反する行為です。また、河川区域内に河川管理者の許可なく桟橋や係留杭を設置することは河川法第26条第1項(工作物の新設等)に違反する行為です。その他、刑法や廃棄物処理法により処罰される可能性があります。

該当する法律及び条文 内 容 罰則規定の条文 罰則の内容
河川法第26条第1項 河川区域内での工作物の新築等 河川法第102条 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
河川法第29条第1項 河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止 河川法第109条 6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留又は科料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条 みだりに廃棄物を捨ててはならない 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条 5年以下の懲役もしくは1千万以下の罰金
刑法261条 他人の物を損壊しまたは傷害した者 刑法261条 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

船舶の放置行為に罰則が適用されます!

 河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものをみだりに捨て又は放置することが禁止行為として追加され、罰則の対象となりました。
 木曽川下流河川事務所では、河川に放置された船舶の対策をより強化することや予防を目的に、管理する管内の全ての河川で「船舶」を指定します。

該当する法律及び条文 内 容 罰則規定の条文 罰則の内容
河川法施行令第16条の4第1項第2号イ 船舶その他の河川管理者が指定したものを河川区域内の土地に放置等することを禁止 河川法施行令第59条第2号 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

放置禁止指定及び指定区間について (PDF 9,500KB)

木曽三川下流部船舶対策協議会

 木曽三川下流部船舶対策協議会(以下協議会)は、木曽三川下流域(木曽川下流河川事務所管内)の不法係留船等の計画的な対策の促進を図るため、平成20年2月15日に発足しました。これまでに、協議会を26回開催し、現状の把握、不法係留船の問題点等を議論してきました。今後は、「木曽三川下流部における不法係留船対策に係る計画」の議論を中心に、木曽川、長良川、揖斐川の船舶についての問題の解決を図っていきます。

 
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