天竜川を利用する
河川占用などの利用手続き
1)河川法に基づく許可が必要な場合について
河川は原則として自由仕様ですが、河川区域内の土地を占用(排他・独占的に使用)したり、河川区域内で工作物を新築・改築あるいは除却したりする場合は、河川法に基づく許可を受けなければなりません。
また、河川保全区域内で土地の形状変更や工作物の新改築を行う場合も原則として許可が必要です。
詳しくは、窓?となる出張所へお問い合わせください。
河川区域とは
河川管理に必要な区域で、基本的には堤防と堤防の間にある区間のことを指します。
河川保全区域とは
堤防等の河川管理施設や河岸を守るために、河川区域から?定区間を河川保全区域に指定し、?部の?為を制限しています。
河川区域と河川保全区域
2)主な河川法申請の種類
24条
河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
「土地の占用」とは … 土地を排他的・継続的に使用すること
26条
河川区域内の土地において、工作物を新築・改築・除却する場合は河川管理者の許可を受けなければなりません。
55条
河川保全区域内の土地において、土地の掘削・盛土・切土・工作物の新改築をする場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
3)その他の申請の種類
- 流水の占用(河川法第23条)
- 土石等の採取(河川法第25条)
- 土地の掘削等(河川法第27条)
- 許可等に基づく地位の承継(河川法第33条)
例:相続や会社の合併・分割 - 権利の譲渡(河川法第34条)
例:営業譲渡、土地・家屋の譲渡
どの条文に該当するのか、詳しくは下記出張所へご相談下さい。
4)河川区域内行為届の提出について
前項の許可申請にあたらない場合であっても、下記のような河川利用をする場合には、事前に管轄の出張所へご相談下さい。
- 学校や地域の行事等で集団で河川を利用する場合
- 他の河川利用者の自由使用が制限されるような行為をする場合
5)相談窓口
伊那流域治水出張所
| 河川名 | 管理区間 |
|---|---|
| 天竜川 | 辰野町昭和橋~伊那市殿島橋 |
| 三峰川 | 高遠ダム直下流~天竜川合流点 |
| 横川川 | 辰野町横川川JR橋~天竜川合流点 |
伊南流域治水出張所
| 河川名 | 管理区間 |
|---|---|
| 天竜川 | 伊那市殿島橋~高森町万年橋 |
| 小渋川 | 小渋川第2床固~天竜川合流点 |
| 太田切川 | 太田切橋~天竜川合流点 |
飯田河川出張所
| 河川名 | 管理区間 |
|---|---|
| 天竜川 | 高森町万年橋~静岡県境 |
詳しくは、申請受付窓口(出張所)へお問い合せください。
天竜川水系のうち上記以外の区間は、県もしくは市町村の管理区間となります。管理者がわからない場合は、最寄りの出張所へご相談下さい。
6)申請から許可までの流れ
申請から許可までの?連の流れは下記の通りです。
申請を受理してから許可まで3ヶ?ほどかかりますので、早めにご相談下さい。
事前相談
申請しようとしている内容について、管轄の出張所へ事前にご相談ください。お話を伺い、許可の可否や申請に必要な書類等をご案内します。
申請・受付
申請書と添付書類を管轄の出張所へご提出下さい。
審査・補正指導
申請書に不備がないか、申請内容が許可基準等に合致しているかを確認し、必要に応じて、修正や追加提出の依頼をします。
許可・不許可
許可または不許可の連絡をします。許可の連絡があるまでは、申請した行為を行為ことができません。
着工届提出
工事に着手する前に着工届をご提出下さい。様式は事務所HPをご覧いただくか、管轄の出張所へご連絡下さい。工事を伴わない場合は、提出不要です。
完了届提出
工事完了後速やかに完了届をご提出下さい。様式及び添付書類は事務所HPをご覧いただくか、管轄の出張所へご連絡下さい。工事を伴わない場合は、提出不要です。
7)申請書等
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河川占用などの利用手続き 申請書一覧