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![]() 河川占用などの利用手続き
河川区域とは、河川の機能を守るために必要な区域のことで、河川水が継続的に流れている所や河川管理施設(堤防など)の敷地などがこれにあたります。
河川保全区域とは、河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を河川管理者が指定するもので、当事務所管内にでは堤防の下端から18mとなっています。
河川は自由使用が原則であり、誰でも自由に利用することができます。しかし、他人の河川使用を妨げるような行為などは一般的に禁止または制限されています。 1.治水上または利水上の支障がないこと
前掲の許可申請にはあたらず、次に示す河川使用の場合は、事前に各出張所にご相談ください。
1.学校や地域の行事等で集団で河川を利用する
〇 河川区域内行為届出書(Word 31KB)
(PDF 110KB)
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国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 〒399-4114 長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
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