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国土交通省 中部地方整備局 道路部 路政課 |

道路に施設を設置し、継続して道路を使用するときは、道路管理者の許可が必要です。道路へ施設を許可無く設置することは不法占用となります。不法占用物件は、歩道の幅員を狭めるなど、道路交通に支障を及ぼすほか、道路景観の阻害原因となり、落下等により第3者へ危害も懸念されます。中部地方整備局では道路占用適正化ポスターを作成し、道の駅等で掲示しています。

道路管理者は、災害が発生した場合の被害拡大を防止するため、特に必要があると認める場合、道路法第37条に基づき、区域を指定して道路の占用を禁止又は制限しています。
*既存電柱については、当面の間において占用の許可(更新)を行います。
*電柱等の仮設については、例外の規定があります。
詳細は担当する国道事務所(出張所)にご相談下さい。
道路利用者の皆様に快適に道路を利用して頂くため、年末・年始、ゴールデンウィーク等の混雑が予想される時期に、占用工事を含む車線規制を伴う全ての工事に対し工事抑制期間を設けています。
*中部地方整備局管内共通の工事抑制期間については、こちらを確認下さい。
イベント等の開催により、個別に抑制期間を設定する場合があります。
*事務所ごとに定める工事抑制期間は、各事務所のホームページをご確認下さい。