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工事規制・掘り返し規制
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道路上での工事抑制
経常的な維持工事及び災害緊急工事並びに需要者の要請に基づきやむを得ず実施する工事で、交通支障の少ない工事を除き、道路上で施工する全ての工事(占用工事も含む)が対象となります。
抑制期間及び対象地域
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ゴールデンウィークの期間
期間:令和6年4月27日〜令和6年5月6日
対象地域:管理区間全域
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夏季観光及び帰省ラッシュの期間
期間:令和6年8月10日〜令和6年8月18日
対象地域:管理区間全域
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年末年始の休日等の期間
期間:令和6年12月28日〜令和7年1月5日
対象地域:管理区間全域
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年度末の期間
期間:令和7年3月1日〜令和7年3月31日
対象地域:管理区間全域
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I〜 IV 以外の期間で全面通行止めを伴う工事の抑制
期間:土曜日、日曜日と祝日が連続する期間
対象地域:管理区間全域
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I〜 Wの工事抑制期間の変更
T〜 Wの工事抑制期間は上記期間を基本としますが、沿道状況及び地域特性等を考慮して期間を設定する場合があります。
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イベント等の開催による工事抑制期間の設定
イベントの開催等により別途工事抑制期間を設定する場合があります。
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道路の掘削抑制
地下に埋設する占用物件の工事により道路の掘り返しを行う場合には、交通渋滞の大きな要因となりますので、次のとおり、道路の掘り返しの規制を行います。
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道路舗装工事完了後は、原則として下記期間は当該箇所の掘り返しを抑制しています。
セメントコンクリート舗装の場合:7年
アスファルトコンクリート舗装の場合:5年
なお、上記期間経過後であっても舗装が良好な場合には、引き続き掘り返しを抑制します。
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道路管理者、公安委員会及び公益事業者等からなる占用調整連絡会議により、工事が計画的に行われるよう調整を行いますので、占用計画がある場合には、事前に事務所の担当窓口に問い合わせをして下さい。
なお、占用調整連絡会議において決定された計画に基づかない工事等については、災害その他緊急やむを得ない事情による場合の他は認めないものとします。
- 対象場所については、申請窓口にて確認願います。