緊急輸送道路における電柱の新設を禁止
道路法第37条
(道路の占用の禁止又は制限区域等)
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。
概要
- (1)区域指定する道路
- 緊急輸送道路について区域指定を告示した上、電柱の占用を禁止。
- (2)既存電柱の取扱い
- 占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。
- (3)仮設電柱の例外
- 地中化や民地への設置等が直ちに実施できず、やむを得ず道路区域内に
電柱の設置をせざるを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可。(原則2年間)