道路上に看板や工事用仮囲い、日除け、オープンカフェなど、道路に施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」は、地上への施設の設置だけでなく、地下への電気・通信・ガス・上下水道などの管路埋設や、看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
申請窓口はこちらから確認出来ます
占用を希望する道路の管理者へ申請を行って下さい。事前相談により注意点や必要書類など、丁寧にご案内致します。
申請から許可までの流れについては以下のとおりです。
申請の手続きは、書面による申請と道路占用システムを利用したオンラインによる申請のいずれかの方法によることができます。
それぞれの申請方法につきましては、以下をご覧ください。
国が管理する国道では、各国道事務所が申請箇所や交通状況などに応じて、申請ごとに審査を行います。
その他、将来の道路計画や占用する物件の公共性、安全性などを考慮して、許可を判断します。
占用物件ごとに許可基準、確認が必要なことは異なりますので、詳細は、担当する国道事務所(出張所)へご確認下さい。
申請窓口はこちらから確認出来ます主な占用物件の許可基準は、以下のとおりです。
窓口に到達してから処分までの期間を標準処理期間と言います。
事前相談を活用していただくことで、速やかにかつ適切に審査を行うことができます。
道 路 法 | 標準処理期間 |
第24条(道路管理者以外の者が行う工事) | 原則として3週間以内 |
第32条(道路の占用) | 原則として3週間以内 |
第91条第1項(道路予定区域) | 原則として20日以内 |
占用料は、民間での地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料水準の変動等を反映して決定しています。申請に対して許可がされると、許可書と合わせて納入告知書が送付されますので、納入期限までに占用料の納入をお願いします。なお、占用料は道路法施行令第19条及び別表により決められています。
○道路占用料の算出式(令第19条第1項)
地域(第1級地から5級地まで)を区分して単価を決定し、物件の種類、数量(規模)を乗じて、占用料を算定します。
*占用条件や占用する主体によっては、減免されることもあります。
占用料は、下記の式により算出されます。
道路占用料
={政令単価 × (1-減免率)}× 占用数量 × 占用期間
占用料表(令和2年4月版)はこちらで確認出来ます 所在地一覧はこちらで確認出来ます道路の通行者又は利用者の利便の増進等を図るために設置される収益性を有する施設等については、占用希望者が競合することが想定され、手続の公平性、透明性が求められるとともに、高い占用料を支払ってでも占用を希望する者がいることも想定されることから、占用料の多寡等により占用者を選定する入札制度を設けています。
都市再生特別措置法の一部改正に伴い、都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの等、一定の場合における占用の許可に当たっては、都市再生整備計画区域内の道路管理者が特例道路占用区域を指定する事により、無余地性の基準の適用が除外されます。
許可後の占用物件を対象として、維持管理義務が明確化されました。
ブラケットの腐食による落下の危険のある看板
(国土交通省HPより)
占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合、占用者は維持管理義務違反に問われることがあります。(道路法第39条の8)
適切な管理がされていない場合、道路管理者より占用者に対して以下の指示を行うことがあります。
占用物件の安全確認は、許可後5年経過時に道路管理者に対して、安全点検結果の報告を求めています。適切な占用物件の管理のため、ご協力をお願いします。
足場(工事用仮囲い)など、台風等の接近により倒壊する可能性があるものについては、事前対策物件として、接近前に対応を行うようにお願いします。
*台風接近時等に行う、道路管理者からの注意喚起は原則として、メールにより送付します。
道路管理者以外の者が道路に関する工事等を行うには、道路管理者の承認を受けることが必要です。
道路に面した私有地に出入りするため、乗り入れを築造する場合などが、該当します。
道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の多くがこの乗り入れ工事であるため、以下、乗り入れ工事の申請手続きについて説明をします。
乗り入れ工事を予定している場合、工事予定箇所を管理する道路管理者と事前打ち合わせ(任意)をし、担当する国道事務所(出張所)に必要な書類を提出して下さい。
申請から承認、承認後の工事完了までの流れについては以下のとおりです。
承認工事に関わる全ての費用は、道路法第57条により申請者の負担となります。工事により設置した構造物(舗装、官民境界ブロック等)は、工事完了後、道路施設(道路を構成する構造物)として道路管理者に帰属します。帰属された構造物は、道路管理者において維持管理を行います。
道路占用 | 承認工事(乗り入れ工事) | |
工事の種類 | 占用工事 | 承認工事 |
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工事の費用負担 | 占用者 | 承認を受けた者 |
築造物の位置づけ | 占用物件 | 道路本体、道路附属物 |
財産の帰属 | 占用者 | 道路管理者 |
管理者 | 占用者 | 道路管理者 |
「承認申請者の資格」、「乗り入れの幅及び箇所数」、「設置できない場所」については以下のとおりです。
この他にも、留意事項はありますので、詳細については、乗り入れ工事箇所を管理する道路管理者にご確認ください。
承認工事 申請者の資格 |
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乗り入れの幅 |
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乗り入れの箇所数 |
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乗り入れを 設置できない場所 |
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外出自粛要請などやむを得ない理由があり、占用料の納入が出来ない場合、道路占用料の納入期限を延長できます。
詳細は担当する国道事務所(出張所)へご相談下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店へ支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業などの路上利用に伴う占用許可基準を緩和しています。
占用許可基準の緩和は、担当する国道事務所(出張所)へご相談下さい。
リーフレットはこちらで確認出来ますまた、恒久的な占用を希望の方には、令和2年11月に施行された歩行者利便増進道路(ほこみち)制度の活用が可能です。
国土交通本省のホームページで、コロナ占用特例や歩行者利便増進道路(ほこみち)における路上利用に当たり確認が必要な事項、道路使用許可との一括受付制度等に関して、ご案内しています。
道路占用制度等について(国土交通本省HP)コロナ占用特例 | 歩行者利便増進道路制度の占用特例 | |
占用許可基準 | 無余地性の基準を緩和 | |
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占用主体 | 地方公共団体又は地元協議会等による一括占用 | 個別占用・一括占用を問わない |
占用期間 | 特例の期限まで | 最長5年 ※公募占用による場合は最長20年 |
占用料 |
免除 ※施設付近の清掃等への協力が条件 |
減額措置(1/10) ※コロナ占用特例の対象物件は、同特例の期間中は「免除」 |
*既存電柱については、当面の間において占用の許可(更新)を行います。
*電柱等の仮設については、例外の規定があります。
詳細は担当する国道事務所(出張所)にご相談下さい。
道路利用者の皆様に快適に道路を利用して頂くため、年末・年始、ゴールデンウィーク等の混雑が予想される時期に、占用工事を含む車線規制を伴う全ての工事に対し工事抑制期間を設けています。
*中部地方整備局管内共通の工事抑制期間については、こちらを確認下さい。
イベント等の開催により、個別に抑制期間を設定する場合があります。
*事務所ごとに定める工事抑制期間は、各事務所のホームページをご確認下さい。
該当の県名、事務所名をクリックしてください。