積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。
自動車(二輪のものを除く。)は、積雪又は凍結している道路を通行するときは、タイヤに鎖を巻くか、又は雪上用タイヤを用いる等して、すべり止めの措置を講ずること。
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤにチェーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン、スノータイヤその他の有効なすべり止めの措置を講じないで自動車(二輪の自動車を除く。)を運転しないこと。
平成28年8月 現在