小型船舶の安全と 事故防止のために
基本事項
basic rules
木曽三川下流部において、事故防止・安全利用のために、木曽三川下流部水面利用ルールが策定されています。
法令遵守はもちろんのこと、次のようなことにも注意しましょう。
ルールやモラルが守られない場合、将来的に利用できなくなることがあります。
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1
近隣住民に
迷惑をかけない川沿いには人家があります。
- 夜間・早朝に利用しないこと
- 悪質な改造等による騒音の大きい水上オートバイを使用しないこと
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2
漁業者に
迷惑をかけない木曽三川下流部全域で年間を通して、操業されています。
- 漁船や漁場、漁具の近くを航行せず、静かに大きく避航すること
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3
他の利用者に
迷惑をかけない河川、河川敷では、様々な利用があります。
- カヌーやレガッタ等の非動力船の周辺を通行する時は引き波に十分注意すること
- 河川敷での迷惑駐車等、他の利用者に迷惑となるような行為はしないこと(長良川の河川敷の一部では5月~10月にトライアスロンの大会で利用されています)
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4
自己責任において
注意して利用しよう木曽三川下流部特有の危険等があります。
- 長良川河口堰や取水口には近づかないこと
- 水深が浅い場所や水制工、河口部には導流堤があるため注意すること
小型船舶を(モーターボート・水上オートバイ等)
安全に利用するためのルール
モーターボートや水上オートバイ等の小型船舶を安全に利用していただくため、
小型船舶操縦者(船長)に対し、法令で次のような遵守事項を定めています。
【船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の36】
遵守事項に違反すると、違反内容や回数が一定の基準に達したときは行政処分(6ヶ月以内の免許停止)が課されます。
危険操縦の禁止
rule 1- 遊泳者等の付近で引き波を立てない。
- 遊泳者等の付近で疾走、急旋回、縫航(ジグザク航行)しない。
- 釣り人、非動力船等に近づかない。
酒酔い等操縦の禁止
rule 2注意力や判断力が著しく低下し、正常な操縦ができないおそれがある状態で操縦しない。
- 飲酒
- 病気
- 疲労 など
免許者の自己操縦
rule 3免許受有者以外の操縦禁止
- 水上オートバイ(全ての水域)
- ボート(港則法の港内・海上交通安全法の航路内)
ライフジャケットの着用
rule 4原則、船室外にいるすべての乗船者は、ライフジャケットを着用しなければならない。
発航前の検査
rule 5発航前は、燃料やオイルの量、気象、水路情報、船体の状態などの点検をする。
見張りの実施
rule 6他船の動向や水域の状態等について、常時、適切な見張りを確保しなければならない。