木曽三川下流部水面利用協議会
本協議会について
part 1木曽三川下流部における水面利用の実態把握に関する調査を行い、適正な水面利用の誘導を図るための取り組みをしています。
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1
ルールの
周知 -
2
現地での
監視・指導 -
3
ルールの
評価・改訂
水面利用ルールの基本理念
part 2近年、レクリエーション志向の多様化に伴い、木曽三川下流部において、水上バイク、ウインドサーフィン、プレジャーボートなどの利用者が急激に増加しています。これに伴い、船舶の通航における事故やトラブルの発生、漁業・地域住民への影響、河川管理・河川環境への影響などの水面利用上の問題が顕著化しています。
そのため、木曽三川下流部水面利用協議会を設立し、安全で秩序ある快適な水面利用を図るための「木曽三川下流部水面利用ルール」を定めました。木曽三川下流部の水面を利用する一人一人が、このルールを守り、安全で秩序ある快適な水面利用に努めましょう。
なお、このルールが守られない場合は、利用区域を制限する場合があります。
木曽川下流部水面利用ルールの目的
part 3基本理念を実現するために、木曽三川下流域における水面の安全で秩序ある快適な利用を図ることを目的とした「木曽三川下流部水面利用ルール」を定めます。
本ルールは、木曽三川下流部で発生している次のような水面利用上の問題を改善あるいは解消するためのルールです。
- ①危険かつ迷惑な通航、事故の発生
- ②他の利用者への影響・トラブルの発生
- ③漁業の操業への影響、漁具・漁船への被害
- ④地域住民への影響
- ⑤河川管理の支障及び良好な河川環境への影響
木曽三川下流部水面利用ルールの策定経緯
part 4木曽川下流部水面利用ルールは平成14年3月に策定しました。
水面ルールの策定にあたっては、沿川自治体、公安関係者、漁業者、遊漁船、レジャー利用団体、河川管理者、公園管理者からなる「木曽三川下流部水面利用協議会」を数回にわたり開催し、関係者の意見調整を図りながらとりまとめたものです。
協議会の所属団体
part 5県
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- 岐阜県県土整備部河川課
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- 愛知県海部建設事務所
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- 三重県桑名建設事務所
沿川市町
- 岐阜県羽島市
- 岐阜県海津市
- 愛知県弥富市
- 愛知県愛西市
- 三重県桑名市
- 三重県木曽岬町
公安関係者
- 岐阜県警察本部
- 愛知県警察本部
- 三重県警察本部
- 海上保安庁 四日市海上保安部
- 国土交通省 中部運輸局 海上安全環境部
漁業関係代表者
- 伊曽島漁業協同組合
- 赤須賀漁業協同組合
- 南松ヶ島漁業生産組合
- 長島漁業生産組合
- 桑北漁業協同組合
- 水郷三川漁業生産組合
- 木曽三川漁業生産組合
- 海津市漁業協同組合
- 木曽川長良川下流漁業協同組合
- 立田漁業協同組合
- 木曽川漁業協同組合
レジャー関係代表者
- 愛知県水上スキー連盟
- 愛知県マリンスポーツ連盟
- 木曽三川マリンスポーツ連盟
- 中部ジェットスポーツ連盟
- 岐阜県トライアスロン連合 海津カヌー協会
- 一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会
- PW安全協会 中部地方本部
- 海ナビ株式会社
- 桑名北マリンクラブ
- 住吉会
- ボーディングクラブ桑名
- 三重県ウィンドサーフィン連盟
- 三重県カイトサーフィン連盟
遊漁船関係代表者
- 有限会社 おおぜき
- 有限会社 新栄丸
- 桑名遊覧船組合
- 玉やつり具店
河川管理者・公園管理者等
- 一般財団法人 公園財団 木曽三川公園管理センター
- 独立行政法人水資源機構 揖斐川・長良川総合管理所
- 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所