基本事項
basic rules-
1
法令を守る
船舶などを用いる河川利用者は、安全で秩序ある通航に努めるとともに、無免許運転はやめましょう。
なお、木曽三川下流部を通航する船舶には、河川法、海上衝突予防法、港則法及び県迷惑防止条例などが適用されます。 -
2
マナーを守る
木曽三川下流部における安全で快適な水面利用を図るため、全ての河川利用者はマナーを守り、他の利用者に迷惑をかけないように利用しましょう。
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3
自己責任
河川での利用は常に危険を伴いますので、全ての河川利用者は、
自己責任において十分注意して利用しましょう。 -
4
環境を守る
河川は自然を育む貴重な空間です。自然の営みを壊さないよう常に心掛けましょう。
高速運転・遊走禁止区域
rule 1
危険かつ迷惑な通航はやめよう
rule 2- 海上衝突予防法、港則法などの海上交通法規を守って通航しよう。
- カヌーやレガッタなどの非動力船の周辺を通航する時は引き波に十分注意しよう。
漁業の操業に迷惑となるような行為はやめよう
rule 3- 木曽三川では様々な漁業が行われているので、十分に注意しよう。
- 河口部ののり養殖場周辺での遊走及び釣りはやめよう。
- 係留されている漁船や仕掛け網などの漁具への損傷行為はやめよう。
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シジミ漁は木曽三川全域で、年間を通じて頻繁に行われています。
シジミ漁
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河岸部の漁
木曽三川全域の河岸部には、刺し網などの漁具・仕掛けが多数設置されています。
刺し網漁
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シラウオ漁・のり養殖
木曽三川の国道1号より下流は、シラウオ漁が毎年1/4~4/30まで行われています。 また、9月~翌年4月まではのり養殖の漁船の往来が多い区域です。
シラウオ漁
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流し網漁
木曽川・長良川の東海大橋より上流では、流し網漁など河道の広い範囲を占有する漁業が年間を通して行われています。
流し網漁
シジミ漁
刺し網漁
シラウオ漁
流し網漁
河川管理の支障となるような行為はやめよう
rule 4- 河川内での無許可による船舶係留施設の設置はやめよう。
- 河川内での船舶の長時間係留・放置はやめよう。
- 水門や樋管などの河川管理施設周辺での船舶の接岸・係留・放置及び遊走はやめよう。
- 占用者以外の方の漁港・船着場にある係船環・係船柱の使用はやめよう。
他の利用者に迷惑となるような行為はやめよう
rule 5- 設置したブイは必ず持ち帰ろう。
- 船着場などの占用区域では、占用者の迷惑とならないよう秩序を守ろう。
- トライアスロンなどの競技会が開催されている場合は、イベント係員の指示に従いましょう。
- 未車検、車検切れけん引はやめよう。
地域住民に迷惑となるような行為はやめよう
rule 6- 船舶のエンジンのむやみな改造やむやみな空吹かしはやめよう
- 堤防道路や周辺の生活道路での駐車禁止違反、迷惑駐車はやめよう。
- 河川敷での車の暴走行為はやめよう。
- 早朝・日中・夜間の騒音行為はやめよう。
河川環境の悪化を招くような
行為はやめよう
rule 7
- ゴミや油などの不要になったものは必ず持ち帰ろう。
- 釣り糸、釣り針などは放置せず必ず持ち帰ろう。
- 水面上など危険かつ不安定な場所での船舶の給油はやめよう。
- 河岸部にはヨシ原のほか貴重な自然が残されているので、植生などを踏み荒らすような行為はやめよう。
- 木曽三川は、秋~冬期は水鳥の越冬地となっています。特に木曽川の立田大橋より上流と長良川大橋より上流の区域は、水鳥の重要な越冬地となっているので、12月~翌年3月までは高速運転・遊走はやめよう。