【お知らせ】"重要"
宅地建物取引業者の皆様へ|疑わしい取引の届出について(マネロン対策)
*正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」ですが、以下では「犯罪収益移転防止法」と称します。
犯罪収益移転防止法に基づく届出義務があります。※犯罪収益移転防止法第8条第1項
宅地建物取引業者は、取引の際に疑わしい取引を発見した場合、免許行政庁への届出が法律上の義務です。
届出書様式はこちら→届出様式(※警察庁JAFIC リンク先中段 届出様式(PDF)参照)
Q&Aはこちら→犯罪収益移転防止のためのハンドブック 第3分冊 Q&A編
●参考
・犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)
・関連通知(犯罪収益移転防止法の厳正なる遵守について(令和7年6月27日))
・不動産業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック・各種様式(事務局:【公財】不動産流通推進センター)
※更に詳しくお調べになりたい方はこちらから→国土交通省本省HP(不動産業におけるマネー・ローンダリング対策(犯罪収益移転防止法))
1 宅地建物取引業について
1.宅地建物取引業法(e-gov法令検索)
2.宅地建物取引業法施行令(e-gov法令検索)
3.宅地建物取引業法施行規則(e-gov法令検索)
4.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
5.関係法令
2 免許の有効期間について
宅地建物取引業の免許の有効期間は、免許の日の翌日から5年間です。
有効期間終了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
3 免許の申請方法について
国土交通大臣免許申請等の手続きについて
4 登録免許税・更新手数料について
1.登録免許税
国土交通大臣の免許を新規(知事免許からの免許換えを含む)で申請をする場合、登録免許税を納付いただき、領収書の原本を貼付いただく必要があります。
登録免許税の金額及び納税地は以下のとおりです。
2.更新手数料
国土交通大臣免許の更新申請については、次のとおりとなります。
※オンライン申請の場合のみ更新時の手数料が26,500円となります。(令和7年4月1日より)
なお、都道府県知事免許の新規申請や更新申請に伴う手数料については、各都道府県にお問い合わせください。
5 標準処理期間について
宅地建物取引業の免許申請の標準処理期間は、原則として到達した日の翌日から起算して当該申請書に対する処分の日までの期間を90日としております。
しかし、この期間には行政庁から是正・修正を依頼し、その是正・修正が終了するまでの期間はカウントされませんので、みなさんの是正・修正が遅れた期間だけ免許がなされるまでの期間が長くなることになります。
また、免許がなされたとしても、手元に免許証が来るまで営業ができません。免許をお渡しするのは、営業保証金の供託を行い、その供託済の届出を行うか、保証協会に加盟し、弁済業務保証金の分担金を支払ったと当該保証協会から当方へ連絡があった後となりますので、ご了承ください。
6 変更届出について(各種提出書類一覧表)
7 監督処分について
8 閲覧について
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-687-8523(建設産業課 不動産関係)