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宅地建物取引業(不動産業係)

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1 宅地建物取引業について

1.宅地建物取引業法(e-gov法令検索)
2.宅地建物取引業法施行令(e-gov法令検索)
3.宅地建物取引業法施行規則(e-gov法令検索)
4.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
5.関係法令


2 免許の有効期間について

宅地建物取引業の免許の有効期間は、免許の日の翌日から5年間です。
有効期間終了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。


3 免許の申請方法について

国土交通大臣免許申請等の手続きについて

〔重要〕
令和6年5月25日より宅地建物取引業大臣免許の申請書類等の提出先が変更になります。
●令和6年5月24日までに提出する申請書等 ⇒ 主たる事務所の所在する都道府県を経由して提出。
令和6年5月25日以降に提出する申請書等 ⇒ 県を経由せず、中部地方整備局宛てに直接、郵送にて提出。
詳しくはこちらをご確認ください。
※大臣免許に関しては、同時期にオンライン申請の導入開始も予定しています(詳細は後日掲載します)
  • 申請宛先  主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等
    (岐阜・静岡・愛知・三重の場合は、中部地方整備局長)
  • 提出窓口 申請書、届出書等の提出窓口(PDF 135 KB )
    ※手続の内容により、申請窓口が異なりますので、ご注意下さい。
  • 提出部数  正1部・副2部(そのうち1部は申請者控え)
    なお、提出部数について、経由する県により部数が異なることがありますので、その場合は各県の指示に従ってください。
  • 提出書類一覧表( PDF 179 KB )
  • 様式集
  • 申請書記載例( PDF 628 KB )

【書類提出先】

県名 担当 電話番号
岐阜県 都市建築部 建築指導課 企画宅建係 058-272-8680
静岡県 くらし・環境部 建築住宅局 住まいづくり課 054-221-3072
愛知県 都市整備局 都市総務課 不動産業グループ 052-954-6582
三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士グループ 059-224-2708

4 登録免許税・更新手数料について

1.登録免許税
国土交通大臣の免許を新規(知事免許からの免許換えを含む)で申請をする場合、登録免許税を納付いただき、領収書の原本を貼付いただく必要があります。
登録免許税の金額及び納税地は以下のとおりです。

2.更新手数料
国土交通大臣免許の更新申請については、次のとおりとなります。

  • 収入印紙:3万3千円(消印無効)(平成19年4月1日現在)

    なお、都道府県知事免許の新規申請や更新申請に伴う手数料については、各都道府県にお問い合わせください。


5 標準処理期間について

宅地建物取引業の免許申請の標準処理期間は、原則として提出先とされている都道府県から地方整備局長等へ到達するまでの期間を10日、地方整備局長等は到達した日の翌日から起算して当該申請書に対する処分の日までの期間を90日としております。
しかし、この期間には行政庁から是正・修正を依頼し、その是正・修正が終了するまでの期間はカウントされませんので、みなさんの是正・修正が遅れた期間だけ免許がなされるまでの期間が長くなることになります。
また、免許がなされたとしても、手元に免許証が来るまで営業ができません。免許をお渡しするのは、営業保証金の供託を行い、その供託済の届出を行うか、保証協会に加盟し、弁済業務保証金の分担金を支払ったと当該保証協会から当方へ連絡があった後となりますので、ご了承ください。


6 変更届出について

1.商号、代表者の変更 ( PDF 200 KB )
2.役員の変更 ( PDF 197 KB )
3.事務所の変更 ( PDF 252 KB )
4.政令使用人(例:営業所長)の変更 ( PDF 199 KB )
5.専任の宅地建物取引士の変更 ( PDF 218 KB )
6.営業保証金供託済の届出 ( PDF 194 KB )
7.免許証の再交付 ( PDF 189 KB )
8.廃業等の届出 ( PDF 190 KB )
9.様式集

【書類提出先】

県名 担当 電話番号
岐阜県 都市建築部 建築指導課 企画宅建係 058-272-8680
静岡県 くらし・環境部 建築住宅局 住まいづくり課 054-221-3072
愛知県 都市整備局 都市総務課 不動産業グループ 052-954-6582
三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士グループ 059-224-2708

7 監督処分について


8 閲覧について

    【中部地方整備局で閲覧をする場合】
    1. 閲覧可能な事業者
      愛知・岐阜・三重・静岡県内に主たる事務所を設置している、大臣免許の宅地建物取引事業者
    2. 閲覧できる資料
      • 名簿
      • 免許申請書類等(免許申請や変更届出時の法定書類です。)
    3. 閲覧場所
      名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
      7階 建政部 建設産業課
    4. 閲覧時間
      開庁日の 9:30~12:00 13:00~16:30
      閲覧場所の関係で、原則、1回5業者までとさせていただきます。


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【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-687-8523(建設産業課 不動産関係)