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監督処分等情報(不動産業)



監督処分


 監督処分情報の公表は、消費者等の不動産取引における安全の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。
また、監督処分の実施後、事業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、事業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2か月以内に掲載することとしております。
なお、これらの掲載期間については、監督処分日より5年間としております。


(注意事項)

    1.行政庁は、事業者(被処分者)で講じた業務改善措置として掲載している内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。
    2.利用者が当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、行政庁は何ら責任を負うものではありません。

【免許取消処分】


【業務停止処分】


【指示処分】

令和3年9月21日

株式会社ミニミニ岐阜

(岐阜県岐阜市茜部中島3-77-1)

<改善措置>