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聴聞開催に関する情報(宅地建物取引業者)



 現在、予定されている聴聞はありません。


聴聞の期日 被聴聞者 公示文

○聴聞について
 宅地建物取引業法では、指示処分、業務停止処分等の不利益処分を行う場合、その不利益処分の名宛人となる者に 関する意見陳述のための手続として、法第69条に基づく聴聞を実施することとしています。
 この聴聞の期日における審理は、法の規定により公開で行われます。


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【登録先:国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】

〒460-8514
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電話番号:052-687-8523 (建設産業課)