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申請に必要な書類・記載例

  • 申請する行為内容及び手続き等について、当該河川を管理する事務所または出張所に、事前に十分相談をお願いします。事前に相談していただくと手戻り(補正等)が少なくスムーズに処理できます。(申請に不備があると補正をお願いすることがあります。また、行為の内容によっては許可できないものもありますので留意してください。)
  • 申請の内容によっては、事務所もしくは出張所へお越しいただき、内容説明等をお願いする場合もございます。
申請書様式
申請の目的
適用条文 様 式 記載例
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土地の占用 第24条
工作物の新築、改築、除却 第24条
第26条
河川区域内の土地と河川保全区域内の土地とに亘る工作物の新築
(土地の占用を伴う)
第24条
第26条
第55条第1項
河川区域内における土石の採取 第25条
第27条第1項
民地における工作物の新築、改築、除却 第26条
民地における土地の形状変更等 第27条第1項
河川保全区域における工作物の新築等 第55条第1項
土地の占用期間の更新 第24条
工作物に係る土地の占用期間の更新 第24条
許可に基づく地位の承継の届出 第33条
権利の譲渡の承認申請 第34条
  • 申請の際、申請書に加えて添付図書(位置図、平面図、横断図等)が必要です。案件によって必要な添付図書が異なりますので、詳しくは事務所または出張所にお問い合わせください。
  • 河川における許認可の申請手続で押印が不要になり、電子メールでの申請ができるようになりました。なお、一部手続は、押印の省略(及び電子メールでの提出)ができません。詳しくは事務所または出張所にお問い合わせください。