河川の利用について
- 河川は、誰もが自由に利用できる公共の空間であり、自由使用が原則ですが、その利用内容が、流水や土地を排他的・継続的に使用するなどの特定の場合には、河川法の許可等が必要となります。
- 河川法の許可等が必要でなくても、他の河川利用者に迷惑をかけたり、危害を及ぼすおそれがある行為は、モラルに反するものです。他の利用者に配慮し、お互い譲り合って利用して下さい。
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流水や土地を排他的・継続的に使用する他にも、河川法の許可等が必要な行為や禁止されている行為があります。
河川を損傷したり、ごみ・ふん尿・鳥獣の死体などの汚物や廃棄物を捨てたり放置するなどの行為は、河川法で禁止されており、違反すると罰則が科されます。 -
河川には自然のままの場所もあり、利用の形態・方法によっては怪我をしたり、ときには、生命に危険が及ぶおそれもありますので、安全には十分に注意をして利用する必要があります。
また、大雨等の影響により増水し、水位が上昇したり流れが速くなったりしますので、上流域を含めた気象の急激な変化等に注意し、常に安全な利用を心がけることが必要です。 - 河川を利用される皆様には、これらのルールとモラルを遵守し、安全で快適な利用をしていただきますようご理解とご協力をお願いします。
河川の自由使用の例
河川の自由使用とは、例えば、釣り、散歩、水遊び、バーベキューなど、河川法の許可等が不要な使用のことです。
河川は本来、一般公衆の自由な使用に供されるべきものですが、自由使用であっても、他の利用者に迷惑をかけたり危害を及ぼすおそれがある行為とならないよう注意をして下さい。
なお、自由使用に当たるものであっても、公園、運動場などでは施設管理者が使用許可を求めたり、使用上のルールを定めている場合がありますので、ご確認をされるようお願いします。
河川は本来、一般公衆の自由な使用に供されるべきものですが、自由使用であっても、他の利用者に迷惑をかけたり危害を及ぼすおそれがある行為とならないよう注意をして下さい。
なお、自由使用に当たるものであっても、公園、運動場などでは施設管理者が使用許可を求めたり、使用上のルールを定めている場合がありますので、ご確認をされるようお願いします。
河川法の許可が必要な区域
河川区域、河川保存区域とは
・河川区域…河川を構成する土地で、一般に堤防の居住地側の法尻から対岸の堤防の居住地側の法尻までの間の河川としての役割をもつ土地をいいます。
・河川保全区域…河川区域に隣接する土地で、河岸又は堤防・排水ポンプ場等を保全するため河川管理者が指定した区域をいいます。
河川法の許可が必要な行為及び申請の方法 詳細はこちら!
河川法の許可が必要となる主な行為は、以下のとおりです。
①~⑥は河川区域内において、④(除却を除く)・⑤は河川保全区域内において、これらの行為を行う際には許可を受けることが必要です。
これらに違反すると刑罰(懲役、罰金)が科されることがあります。
①~⑥は河川区域内において、④(除却を除く)・⑤は河川保全区域内において、これらの行為を行う際には許可を受けることが必要です。
これらに違反すると刑罰(懲役、罰金)が科されることがあります。
①流水の占用(「水利使用」とも言います。)
②土地の占用(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)
③土石、砂、竹木、葦、かや等の採取
④工作物の新築、改築、除却
⑤土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
⑥竹木の植栽又は伐採
*占用とは、ある特定の目的のために、その目的を達成するのに必要な限度において、排他的・継続的に使用することです。
*占用とは、ある特定の目的のために、その目的を達成するのに必要な限度において、排他的・継続的に使用することです。
これら河川法の申請は、申請書(図面等を含む)を担当窓口に提出していただくことになります。
なお、これらに該当しても許可の必要がない場合もありますので、まずは、担当窓口にご連絡、ご相談等をお願いします。
また、河川法以外にも、ラジコン・ドローンを飛行させるときは航空法、自然公園における特別区域内で工作物を設置するときなどは自然公園法、公園・運動場などの使用では施設管理者の条例等で許可などが必要となる場合がありますので、所掌担当機関にご確認をされるようお願いします。
なお、これらに該当しても許可の必要がない場合もありますので、まずは、担当窓口にご連絡、ご相談等をお願いします。
また、河川法以外にも、ラジコン・ドローンを飛行させるときは航空法、自然公園における特別区域内で工作物を設置するときなどは自然公園法、公園・運動場などの使用では施設管理者の条例等で許可などが必要となる場合がありますので、所掌担当機関にご確認をされるようお願いします。