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河川法の許可が必要な行為

(1)土地の占用

(河川管理者が権原を有する)河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川法の許可(第24条)を受けなければなりません。

基本方針

河川敷地の占用は、次に掲げる基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。
この場合においては、その地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものが優先されます。
Ⅰ 治水上または利水上支障が生じないものであること
Ⅱ 河川の自由使用を可能な限り妨げないものであること
Ⅲ 河川整備計画に定める事項と整合性を失しないものであること
Ⅳ 河川およびその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的および社会的環境を損なわないものであること

1.面的占用

次に掲げる施設については、国、地方公共団体、公益法人、その他これらに準ずる者、または営利を目的としない者(公的主体等という)の申請に対して占用を許可することができます。
1 公園、緑地または広場
2 運動場
3 採草放牧地
4 グライダー練習場
5 ラジコン飛行機滑空場
6 以上のものの他、当該面的占用を許可することにより河川管理に寄与するもの
注)4および5の施設、その他当該施設の周辺に影響を与える施設についての占用には、許可申請者が当該施設の周辺の市町村等の同意を得る必要があります。
(上記に附属する施設)
1 駐車場
施設周辺の騒音の抑制、違法駐車の防止のため必要やむを得ないと認められる場合には、当該施設の利用者のための駐車場を設けることができます。
この場合、治水上の支障とならないように、当該施設の利用時間以外は駐車させず、洪水時には車両を撤去できるような体制がとられていることを条件とします。
2 売店等
施設利用者の利便性の向上のため、売店、便所、休憩所、ベンチ等を当該施設と一体を成す附属施設として設置を許可することができます。
なお、売店等附属施設は、洪水時には撤去できるような構造及び体制がとられていることを条件とします。

2.工作物の設置を伴う占用

次の各号に掲げる工作物については、許可申請者の特性及び事業活動等の実態を勘案し、公的主体又は事業活動等のため河川を利用することがやむを得ない者に対して占用を許可することができます。(ただし、第7号から第9号までに掲げる工作物、その他当該施設の周辺に影響を与える工作物については、許可申請者が当該工作物の周辺の市町村等の同意を得たと認められる場合に限り、占用を許可することができるものとします。)
1 道路又は鉄道のための橋梁又はトンネル(附属施設を含む)、自転車歩行者専用道路等、公共的な水上交通のための船着場その他これらに類するもの
2 水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルその他これらに類するもの
3 水防倉庫その他水防活動のために必要な施設
4 港湾又は漁港の関連施設
5 工場、事業場等からの排水のための施設
6 通路又は階段
7 船舶係留施設又は船舶上下架施設
8 公共駐車場、下水処理場、変電所、その他の公共公益施設であって地下に設けられるもの
9 病院その他公共性のある施設のための通路、その他これに類する施設であって上空に設けられるもの
10 前各号に掲げるもののほか当該工作物が社会経済上必要やむを得ないものであり、かつ、公衆による河川利用に寄与すると認められるもの

(2)工作物の設置

河川区域内において工作物を設置、改築、除却しようとする場合は、河川法の許可(第26条第1項)を要します。
河川区域内における工作物の設置等(新築、改築、除却)については、洪水の疎通や自由使用などの河川の持つ公共機能を損なわず、必要やむを得ないと認められる場合のみ許可することができます。占用許可を受けて設置する場合のほか、民有地への設置であっても許可が必要です。

(3)土地の形状変更

河川区域内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法の許可(第27条第1項)を要します。民有地であっても許可が必要です。
河川区域内における土地の掘削等の土地の形状変更や、竹木の植栽または伐採については、洪水の疎通や自由使用などの河川の持つ公共機能を損なわず、必要やむを得ないと認められる場合のみ許可することができます。

許可を要しない場合

  • 工作物の新改築や除却のための土地の形状変更
  • 河川管理施設の敷地から10m以上離れた土地における耕耘
  • 取水口または排水口付近の土砂等の排除
  • 樹林帯区域及び河川管理者が指定した区域以外の土地における竹木の伐採
  • 樹林帯区域の土地における竹木の植栽
※土石等の採取にともなう土地の形状変更については、砂利採取法の認可を受けた場合は、河川法の許可を受けたものとみなされる。

(4)河川保全区域内の行為

河川保全区域内において、掘削・盛土等の土地の形状変更や、工作物の設置または改築をしようとする場合は、河川法の許可(第55条第1項)を要します。

許可を要しない行為

  • 耕耘
  • 堤内の土地における地表からの高さが3m以内の盛土
    (堤防に沿って行う盛土で堤防に沿う部分の長さが20m以上のものを除く)
  • 堤内の土地における地表から深さ1m以内の土地の掘削又は切土
  • 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸等水が浸透するおそれのあるものを除く)の新築又は改築

(5)用途廃止・地位承継・権利譲渡

河川法の許可を受けた工作物の用途を廃止した場合、許可を受けた内容を一般承継する場合、または許可に基づく権利を譲渡する場合には、届出または承認が必要です。

用途廃止(河川法第31条)

河川法第26条の許可を受けて工作物を設置しているものは、工作物の用途を廃止したときは、速やかに、河川管理者に用途廃止届けを提出しなければならない。
なお、廃止後は、必要な措置(一般的に原状回復)を工作物を設置した者の負担において行うことが原則となる。

地位承継(河川法第33条)

河川法第23条から第27条までの許可を受けた者の相続人、合併等により設立される法人は、許可に基づく地位を承継する。
また、河川法第26条第1項または第27条第1項の許可を受けた者から許可に係る工作物等を譲り受けた者は、許可に基づく地位を承継する。
上記承継人は、承継の日から30日以内に地位の承継届を提出しなければならない。

権利譲渡(河川法第34条)

河川法第23条から第25条までの許可に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

(6)流水の占用

流水を占用(具体的には取水など)しようとする場合は、河川法の許可(第23条)を受けなければなりません。
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(7)土石等の採取

河川区域内の土地(河川管理者が権原を有する土地に限る。)で、土石等の採取をする場合は、河川法の許可(第25条)を受けなければなりません。
また、河川区域内(河川管理者が権原を有する土地以外も含む。)及び河川保全区域内において、砂利採取(洗浄する場合も含む。)をする場合は、併せて砂利採取法に基づく採取計画の認可(第16条)を受けなければなりません。

許可の対象となる「土石等」

1 庭石、玉石、栗石、砂利、砂、土、竹木
2 その他政令・省令で定めるもの(あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜)
3 その他必要に応じて河川管理者が指定したもの(官報による公示が必要)

砂利採取を行う場合の採取計画の認可にともなう「みなし許可」(砂利採取法第27条)

砂利採取法第16条の採取計画の認可を受けた場合は、河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項及び第58条の4第1項の許可があったものとみなされる。

(8)河川の流水等に影響を及ぼすおそれのある行為の制限等

政令によって舟やいかだの通航が制限されている場合があります。また、河川において竹木の流送を行う場合、その他政令で定める河川の流水等に支障を及ぼすおそれのある行為を行う場合、または、河川管理者以外の者が河川工事等を行う場合は、河川法の許可または承認を受けなければなりません。

舟の通航や竹木等の流送の制限等(河川法第28条)

1 河川管理者は、閘門を通航する舟又はいかだの長さ、幅等を制限し、また、閘門を通航できる舟又はいかだについて河川管理者が指定した方法により通航させることができる。
2 河川管理者が舟又はいかだの通航を制限する必要があると認めて指定した水域については、舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法によって通航させなければならない。
3 一級河川において竹木の流送をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

河川の流水等に支障を及ぼすおそれのある行為の制限等(河川法第29条)

1 河川の流水等に支障を及ぼすおそれのある行為の禁止
  1. 河川を損傷すること
  2. 河川区域内の土地に土石、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体、その他汚物・廃物を捨てること
  3. 河川管理者が指定した河川区域内の土地への自動車等を乗り入れること(要指定)
2 汚水の排出の届出義務
3 異常渇水時等の緊急時における措置
4 洪水時等の緊急時における舟、いかだ等についての措置
5 河川の流水等に支障を及ぼすおそれのある行為の許可
  1. 土、汚物、染料その他流水を汚濁するおそれのある者が付着したものの洗浄
  2. 土石、竹木その他の物件の堆積又は設置

河川管理者以外の者が施行する河川工事等の承認申請(河川法第20条)

河川管理者以外の者が自らの必要性から河川工事を行う場合、工事を行うものは河川管理者の承認を受けなければならない。

(9)完成検査

河川法第26条第1項の許可を受けて設置した工作物は、河川管理者または事務所長の完成検査を受け、これに合格しなければ使用することができません。

河川法に基づく完成検査(第30条第1項)

1 高さ15m以上のダム(河川法第44条第1項該当)
2 河川管理施設と効用を兼ねる工作物
3 堤防を開削して設置される工作物

許可条件に基づく完成検査

上記以外の河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物

一部使用検査(第30条第2項)

工作物の完成前にその一部を使用する特別な事情があるときは、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。