申請に必要な内容や資料、窓口についてご紹介しています。
国土交通省 中部地方整備局 道路部 路政課
道路占用許可について
道路占用制度について

道路上に看板や工事用仮囲い、日除け、オープンカフェなど、道路に施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」は、地上への施設の設置だけでなく、地下への電気・通信・ガス・上下水道などの管路埋設や、看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

道路占用許可申請の流れ

占用を希望する道路の管理者へ申請を行って下さい。事前相談により注意点や必要書類など、丁寧にご案内致します。
申請から許可までの流れについては以下のとおりです。

申請の手続きは、書面による申請と道路占用システムを利用したオンラインによる申請のいずれかの方法によることができます。
それぞれの申請方法につきましては、以下をご覧ください。

オンラインによる申請
  • オンライン申請は、道路占用システムを利用して行います。

  • 利用申請、電子申請の手順は、操作手順を参考にして下さい。

  • 申請から許可書の受領までをオンラインで行うことが出来ます。

  • 24時間、365日 無料で利用することが出来ます。

書面による申請
  • 様式をダウンロードの上、必要事項を記入・印刷して、担当する国道事務所(出張所)へ提出して下さい。

  • 許可書は書面にて交付されます。

  • 道路占用許可申請書等の電子メールによる受付について

電子メールで申請書等を提出することもできます。詳細はリンク先をご確認ください。

占用許可基準について

国が管理する国道では、各国道事務所が申請箇所や交通状況などに応じて、申請ごとに審査を行います。

法定基準(道路法33条第1項)
  • 占用する物件が道路法32条第1項各号に該当する場合

  • 道路の敷地外に余地が無いため、やむを得ない場合

  • 占用期間、場所、構造等が政令で定める基準に適合する場合

その他、将来の道路計画や占用する物件の公共性、安全性などを考慮して、許可を判断します。
占用物件ごとに許可基準、確認が必要なことは異なりますので、詳細は、担当する国道事務所(出張所)へご確認下さい。

主な占用物件の許可基準は、以下のとおりです。

標準処理期間について

窓口に到達してから処分までの期間を標準処理期間と言います。
事前相談を活用していただくことで、速やかにかつ適切に審査を行うことができます。

道 路 法 標準処理期間
第24条(道路管理者以外の者が行う工事) 原則として3週間以内
第32条(道路の占用) 原則として3週間以内
第91条第1項(道路予定区域) 原則として20日以内
標準処理期間に含まない期間
  • 申請書類の不備等を補正するために要する期間
    ※補正期間及び補正内容については、適切に記録を行うこと

  • 申請処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間

  • 申請内容が関係機関との協議を要する期間

  • 公募により占用主体を選定する場合の当該公募に要する期間

道路占用料について

占用料は、民間での地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料水準の変動等を反映して決定しています。申請に対して許可がされると、許可書と合わせて納入告知書が送付されますので、納入期限までに占用料の納入をお願いします。なお、占用料は道路法施行令第19条及び別表により決められています。

〇道路占用料の算出式(令第19条第1項)

地域(第1級地から5級地まで)を区分して単価を決定し、物件の種類、数量(規模)を乗じて、占用料を算定します。
*占用条件や占用する主体によっては、減免されることもあります。
占用料は、下記の式により算出されます。

道路占用料 ={政令単価 ×(1-減免率)}× 占用数量 × 占用期間
占用物件の維持管理について
維持管理義務制度について

許可後の占用物件を対象として、維持管理義務が明確化されました。

ブラケットの腐食による落下の危険のある看板
(国土交通省HPより)

占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合、占用者は維持管理義務違反に問われることがあります。(道路法第39条の8)
適切な管理がされていない場合、道路管理者より占用者に対して以下の指示を行うことがあります。

  • 報告・立入検査を求めること(道路法第72条の2第1項)

  • 点検、修繕等の措置を命じること(道路法第39条の9)

  • 従わない場合の罰則について(道路法第103条等)

占用物件の安全確認について

占用物件の安全確認は、許可後5年経過時に道路管理者に対して、安全点検結果の報告を求めています。適切な占用物件の管理のため、ご協力をお願いします。

事前対策物件に対する対応について

足場(工事用仮囲い)など、台風等の接近により倒壊する可能性があるものについては、事前対策物件として、接近前に対応を行うようにお願いします。

*台風接近時等に行う、道路管理者からの注意喚起は原則として、メールにより送付します。

申請窓口のご案内
担当する国道事務所(出張所)について