河川法の手続きについて
河川法の手続きについて
河川法の申請が必要な範囲
河川保全区域において、手続きが必要となる行為
河川法の手続き及び事業完了までのフロー
手続きに必要な書類
担当出張所

河川法の手続きについて

 河川は公共のものですから、原則として誰でも自由に使用することができますが、河川区域内の土地を占用しようとする場合、工作物を新築・改築・除却する場合、土地の形状変更を行う場合は、河川法に基づく許可を受ける手続きが必要になります。(河川法第24条、第26条第1項、第27条第1項)
 また、河川の堤防、樋管等の河川管理施設の安全を確保するため、河川区域に隣接する一定の区域を「河川保全区域」として定めています。
 河川保全区域では、建築される住宅等の工作物やその施工方法、設置される工作物が地下で水漏れを起こさないか、河川管理施設に対して支障にならないかを河川管理者が審査を行うため、住宅等の工作物の新築、改築もしくは土地の掘削盛土等の形状変更をするときは、事前に河川管理者に許可を受ける必要があります。(河川法第55条第1項)
 ここでは、河川保全区域における河川法の手続きについて、説明します。なお、河川法第24条、第26条第1項及び第27条第1項の申請を行おうとする場合は、担当出張所へ相談してください。

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河川法の手続きが必要な範囲

河川保全区域の幅(河川区域からの距離)

木曽川 愛知県 40m
岐阜県 28m
三重県 18m
長良川 愛知県 40m
岐阜県 28m
三重県 18m
揖斐川 岐阜県 28m
三重県 18m
多度川 三重県 9m
肱江川 三重県 9m

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河川保全区域において、手続きが必要となる行為

● 住宅などの工作物の新築、改築
● 土地の掘削盛土等の形状変更

ただし、河川保全区域において、以下の行為には手続が必要ありません。
@ 耕耘
A 河川区域から5m以上離れた土地で、地表から3m以上の盛土を伴わないもの又は深さ1m以上の掘削、切土を伴わないもので次の行為
● 木造工作物(基礎コンクリートを含む)もしくはそれに類する工作の新改築
● 道路の新改築で堤防に沿って行う盛土で延長20m以内のもの
B 河川区域から5m以上離れた土地で、地表から深さ1m以上の土地の掘削を伴わないもので次の行為
● 管類、線類の埋設
● 電柱等の設置
● 雨水、家庭用水排水のための側溝、配水管、集水ます等の新改築

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河川法の手続き及び事業完了までのフロー

  申請しようとする内容について、事前に担当出張所へ相談をしてください。
   
  手続きに必要な書類は、こちらです。
   
  申請書は担当出張所に提出してください。
※河川における許認可の申請手続きにおいて、押印は原則不要であり、電子メールでの申請も可能です。まずは、担当出張所へお問合せください。詳しくは、こちら
   
  申請書に不備がないか、申請内容が許可基準に合っているかを担当出張所、事務所で審査します。
許可を受けるまでは、申請内容の行為等を行うことができません。
※申請書を受付けてから、許可までに標準処理期間として3ヶ月を要します。ただし、補正指導の回答を終えてからは1ヶ月程度の期間となります。
   
   
   
   
   
   
   

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手続きに必要な書類

許可を受けるためには、申請書様式及び必要な添付図書(図面等)での、申請が必要となります。
申請書は下記の様式をご覧ください。


○申請書様式

                                                                                                         
申請目的河川法様式 記載例
土地の占用24条
工作物の新築、改築、除却 24条、26条1項、
55条1項
土地の形状変更 24条、27条1項、
55条1項
土地の占用更新
(許可工作物なし)
24条
土地の占用更新
(許可工作物あり)
24条
河川保全区域における
工作物の新築、改築
55条1項
河川保全区域における
土地の形状変更
55条1項
地位の承継 33条
権利の譲渡 34条1項
占用廃止
(許可工作物なし)
24条
占用廃止
(許可工作物あり)
24条
 

○届出書様式

                                            
申請目的関係法令様式 記載例
住所変更届許可条件
着工届許可条件 -
完成届許可条件 -
    

河川法第55条第1項の申請に必要な添付図書

位置図(縮尺を明示) 縮尺1:25,000程度とし、申請箇所を朱書きしてください。
実測平面図(縮尺を明示) 縮尺1:2,500以上
堤防、河川管理施設の状況と申請する箇所等が平面上で分かるようにしてください。
建物、配水管、地下埋設物、外構等の位置を記載してください。
河川区域線を赤色実線、官民境界線を赤色破線、河川保全区域線を青色実線で記載してください。
河川名及び流向を記載してください。
下記横断図の位置を表示してください。
横断図(縮尺を明示) 縮尺1:100〜1:200程度を標準とし、工作物と堤防との位置関係が分かるようにしてください。
堤防天端高、計画高水位、影響範囲(2Hルール)を記載してください。
工作物の基礎構造が分かるように記載してください。
河川区域線、官民境界線、河川保全区域線を平面図同様に記載してください。
公図 申請箇所、河川区域線、官民境界線、河川保全区域線を記載してください。
登記名義人、権利者を確認するための登記事項要約書を添付してください。
(申請者と異なる場合は、名義人等の同意書が必要です。)
河川名及び流向を記載してください。
構造図 工作物の構造、規格、能力等が確認できるように記載してください。
*事業計画概要 申請の内容が概ね把握できるように説明してください。
*工程表 施工内容が軽微なものは不要です。
*他の関係機関等の調整状況

*の書類については、必要に応じて提出してください。

※申請しようとする内容について、事前に担当出張所へ相談してください。
※河川法第24条、第26条第1項及び第27条第1項の申請を行おうとする場合は、担当出張所へ相談してください。




○河川一時使用届

  

河川は原則自由使用であり、釣りや散歩などを行うことは許可を必要としません。
許可申請行為に当たらない場合であっても、適正かつ安全で快適な河川利用に資するよう、河川利用の把握、当該使用が自由使用であることの確認、使用にあたっての注意等を行う目的で一時使用届の提出をお願いすることがあるため、事前に担当出張所へ問合せください。

  

例:学校や地域の行事で集団で河川を利用する等、一時的に他の河川利用者の自由使用が制限されるような行為


注意:本届出書の提出は河川法の許可を与えるものではなく、また独占使用を認めるものでもありません。

                                                  
出張所名様式記載例
桑名流域治水出張所
弥富出張所
長島出張所
海津出張所

 

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担当出張所

木曽川下流河川事務所管内図は、こちらです。

出張所名 河川名 管理区間 都道府県 沿川市町村
桑名流域治水出張所
0594-23-6013
三重県桑名市大字福島465
揖斐・長良
背割堤
背割堤下流端 揖斐・長良背割堤(三重県・岐阜県県境)
三重 桑名市
揖斐川
河口部 大巻排水機場上流100m付近
(24.8K +50m)
三重
岐阜
桑名市
海津市
多度川
揖斐川合流地点 新多度橋上流端
(1.8K)
三重 桑名市
揖斐川合流地点 新多度橋上流端
(1.8K)
三重 桑名市
肱江川
揖斐川合流地点 新肱江橋上流端
(2.0K)
三重 桑名市
揖斐川合流地点 新肱江橋上流端
(2.0K)
三重 桑名市
弥富出張所
0567-67-0229
愛知県弥富市鯏浦町
東前新田122-2
木曽川
河口部 東海大橋上流50m付近
(22.8K +90m)
三重
愛知
木曽岬町
弥富市
愛西市
長島出張所
0594-42-0257
三重県桑名市長島町
大倉17-52
木曽川
河口部 木曽・長良背割堤上流端
三重
愛知
岐阜
桑名市
愛西市
海津市
揖斐川
河口部 揖斐・長良合流地点
三重 桑名市
長良川
揖斐・長良合流地点 木曽・長良背割堤上流端
三重
愛知
岐阜
桑名市
愛西市
海津市
海津出張所
0584-53-0483
岐阜県海津市海津町
東小島23
揖斐川
揖斐・長良背割堤(三重県・岐阜県県境) 今尾橋上流300m付近
(26.8K)
岐阜 海津市
長良川
揖斐・長良背割堤(三重県・岐阜県県境) 大藪大橋下流300m付近
(30.2K)
岐阜 海津市
羽島市
出張所への事前相談やお問い合わせは、河川巡視等で不在の場合がありますので電話連絡のうえお越しください。
開庁時間 : 8:30 〜 17:15、土日祝休み

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木曽川下流河川事務所管内図

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国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所
〒511-0002 三重県桑名市大字福島465  TEL:0594-24-5711(代表) FAX:0594-21-4061(代表)

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