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建築基準適合判定資格者



建築基準適合判定資格者検定
建築基準適合判定資格者検定の受検案内等は、国土交通本省ホームページをご覧ください。
※HP掲載先:(主な施策・建築行政に係る審議会等)14.建築基準適合判定資格者検定>建築基準適合判定資格者検定


建築基準適合判定資格者登録
登録
建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
変更の登録
建築基準適合判定資格者は、当該登録を受けている事項で氏名、住所、本籍地並びに勤務先の名称及び所在地に変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
再交付
建築基準適合判定資格者は、当該登録証を汚損又は亡失したときは、遅滞なく、登録証再交付の申請をしなければなりません。
死亡等の届出
建築基準適合判定資格者が建築基準法第77条の61の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該資格者が当該各号に該当するに至った日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

上記①~④の申請・届出先(登録申請者又は建築基準適合判定資格者の住所又は勤務地の県)は以下のとおりです。


申請・届出先
(中部地方整備局管内)
お問合せ窓口
岐阜県 都市建築部建築指導課 建築指導係
詳しくはお電話ください(☎ 058-272-1111)
静岡県 くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
詳しくは こちら をご覧ください
愛知県 建築局建築指導課 業務・管理グループ
詳しくは こちら をご覧ください
三重県 県土整備部建築開発課 建築安全班
詳しくは こちら をご覧ください


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【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】

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