■建築基準適合判定資格者
必要書類
2.本籍の記載のある住民票の写し (原本)
(ただし申請受付日から6か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。戸籍謄(抄)本では受付できません。外国籍の場合は、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。)
3.建築基準適合判定資格者検定合格証の写し
4.市町村又は都道府県の職員の方は、在職証明書又は職員証の写し
5.資格者証を交付するための封筒
※資格者証(A4サイズ)を折らずに送付するために角2号封筒を用意してください
※送付先の郵便番号、住所、申請者氏名を記入してください
※簡易書留で発送いたしますので530円分(*)の切手を貼付してください
(*令和6年10月1日からの新郵便料金)
※折れ曲がり防止用に厚紙などを同封する場合は、重量オーバーとならないようにあらかじめ重量に見合った料金分の切手を貼付してください
※「料金受取人払」「料金後納」では基本料金分しか負担されないため別途簡易書留分(350円)の切手が必要になります
手数料
<一級建築基準適合判定資格者>
収入印紙 2万5千円分
内訳:登録免許税10,000円、登録手数料15,000円
※市町又は都道府県の職員であるものは、登録免許税10,000円のみ
<二級建築基準適合判定資格者>
収入印紙 2万円分
内訳:登録免許税5,000円、登録手数料15,000円
※市町又は都道府県の職員であるものは、登録免許税5,000円のみ
■構造計算適合判定資格者
必要書類
2.本籍の記載のある住民票の写し(原本)
(ただし申請受付日から6か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。戸籍謄(抄)本では受付できません。外国籍の場合は、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。)
3.構造計算適合判定資格者検定合格通知書の写し又は証明資料の写し
※証明資料については以下のとおりです。
・(ア)から(ウ)の区分に従い該当する証明書等を添付してください。
(ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
⇒ 在学証明書又は在学していたことを証する書類
(イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ当該分野について高度の専門知識を有する者
⇒ 機関に在籍すること又はしていたことを証する書類及び論文リスト
(ウ)国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(過去の講習会(平成19年から平成20年までに(一財)日本建築防災協会により実施された「構造計算適合性判定に関する講習会」のことをいう。以下同じ。)の合格者で、包括的に認定を受けた者)
⇒過去の講習会の合格者であることを証する以下のいずれかの書類
(a)建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(平成27年国土交通省令第5号)施行前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第31号の6第3号の規定に基づき、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有するものとして認められた旨が記載された国土交通省住宅局建築指導課長通知書の写し
(b)(一財)日本建築防災協会が発行した構造計算適合性判定に関する講習会受講修了証の写し
(c)構造計算適合性判定員候補者名簿の番号及び当該名簿に記載された本人であることを証する書類
(個別で認定を受けた者)
⇒大臣の認定書の写し
手数料
収入印紙 2万2千円分
↑ページのトップへ戻る