建築基準適合判定資格者死亡届出書について
建築基準法第77条の61の規定により、建築基準適合判定資格者が死亡した場合、
その相続人は遅滞なく(死亡の日から30日以内)届出をしなければなりません。
必要書類
2.戸籍謄本(原本)または戸籍抄本(原本)
3.建築基準適合判定資格者登録証
建築基準適合判定資格者登録消除申請について
建築基準法施行規則第10条の13第1項の規定により、
適合判定資格者登録の消除の申請をする場合、登録消除申請書を提出しなければなりません。
必要書類
2.建築基準適合判定資格者登録証
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