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その他の手続きについて



建築基準適合判定資格者死亡届出書について
建築基準法第77条の61の規定により、建築基準適合判定資格者が死亡した場合、
その相続人は遅滞なく(死亡の日から30日以内)届出をしなければなりません。

必要書類
1.建築基準適合判定資格者死亡届出書(第55号様式) [Wordファイル] (届出書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)​​
​2.戸籍謄本(原本)または戸籍抄本(原本)
3.建築基準適合判定資格者登録証
建築基準適合判定資格者登録消除申請について
建築基準法施行規則第10条の13第1項の規定により、
適合判定資格者登録の消除の申請をする場合、登録消除申請書を提出しなければなりません。

必要書類
1.建築基準適合判定資格者登録消除申請書(第60号様式) [Wordファイル]
(届出書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)​​
​2.建築基準適合判定資格者登録証



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