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登録事項の変更について



建築基準法第77条の60の規定により、「建築基準適合判定資格者」は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、変更の登録を申請しなければなりません。
登録事項変更申請については、以下のとおりです。

●建築基準適合判定資格者登録証の記載事項変更を伴う場合
変更事項 申請を要する変更事項(登録証の記載事項変更が必要です。)
・本籍地の都道府県名
・氏名
申請書類
1.建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(第53号様式) [Wordファイル]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
2.​本籍の記載のある住民票の写し (原本) 1部
(ただし申請受付日から6か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。戸籍謄(抄)本では受付できません。外国籍の場合は、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。)
3.建築基準適合判定資格者検定合格証の写し
4.市町村又は都道府県の職員の方は、在職証明書又は職員証の写し
5.格者証を交付するための封筒
※資格者証(A4サイズ)を折らずに送付するために角2号封筒を用意してください
※送付先の郵便番号、住所、申請者氏名を記入してください
※簡易書留で発送いたしますので530円分(*)の切手を貼付してください
(*令和6年10月1日からの新郵便料金)
手数料 収入印紙 1万5千円分
※市町村又は都道府県の職員の方は不要
●建築基準適合判定資格者登録証の記載事項変更を伴わない場合
変更事項 申請を要する変更事項(登録証の記載事項変更は不要です。)
・住所
・勤務先の名称
・勤務先の所在地
申請書類
1.建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(第53号様式) [Wordファイル]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
手数料 不要
●構造計算適合判定資格者登録証の記載事項変更を伴う場合
変更事項 申請を要する変更事項(登録証の記載事項変更が必要です。)
・本籍地の都道府県名 ・ 氏名
申請書類
1.構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(第60号の4様式) [Wordファイル]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)​
2.戸籍謄本又は戸籍抄本(本籍地の都道府県名又は氏名若しくはその両方の変更を申請する場合)
※本籍地の都道府県名のみの変更の場合は、本籍の記載のある住民票の写し(原本)でも受付可能です。(ただし申請受付日から6か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。外国籍の場合は、戸籍謄(抄)本の代わりに、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。)
3.構造計算適合判定資格者登録証
4.資格者証を交付するための封筒
※資格者証(A4サイズ)を折らずに送付するために角2号封筒を用意してください
※送付先の郵便番号、住所、申請者氏名を記入してください
※簡易書留で発送いたしますので530円分(*)の切手を貼付してください(*令和6年10月1日からの新郵便料金)
手数料 収入印紙 1万2千円分
※登録証の訂正を受ける場合(本籍地の都道府県名又は氏名の変更)に限ります。


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