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賃貸住宅管理業(賃貸住宅管理業係)

【お知らせ】

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日完全施行)

(サブリース関係は令和2年12月15日に施行済)
 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行に伴い、管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業を営む者は、国土交通大臣の登録が義務化されました。なお管理戸数が200戸未満の場合も登録を推奨しております。
 任意登録であった従前の大臣告示による登録を受けていても、同法による登録を受けるためには申請が必要です。(大臣告示による登録が、法律による登録に移行されるわけではありません。)
1 賃貸住宅管理業に係る登録制度、契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等の義務化等
2 賃貸住宅管理業法のポイント、ハンドブック等について
3 賃貸住宅管理業登録の申請書式等について
4.サブリース業者と所有者との間の賃貸契約(マスターリース契約)の適正化のための規制について

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