1 賃貸住宅管理業について
賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、令和2年6月19日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。
この法律では、賃貸住宅における良好な居住環境の確保及び不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため賃貸住宅管理業者の登録制度を設けるとともに、事務所ごとに必置となる業務管理者の選任、オーナーに対する契約締結前の重要事項説明等を義務づけております。
また、サブリース事業の適正化のため、不当な勧誘行為及び誇大広告等の禁止とともに、オーナーとサブリース業者の間の特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明等を義務づけております。
賃貸住宅管理業法に係る制度の詳細については、
賃貸住宅管理業法ポータルサイトをご覧ください。
2 賃貸住宅管理業登録手続きについて
中部地方整備局では、管内(岐阜県・静岡県・愛知県・三重県)に主たる事務所をおく事業者の登録を行っております。
【登録申請(新規・更新)関係】
賃貸住宅の管理戸数(自己所有物件の管理は除く)200戸以上の賃貸住宅管理業を営もうとする者は、賃貸住宅管理業の登録が義務付けられています。
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引続き登録を受けようとする場合、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。更新申請が行われないまま期間が経過した場合、登録の効力は自動的に失われ、200戸以上の賃貸住宅管理業を営むことができなくなります。期間を過ぎてから申請する場合、更新ではなく新規での申請となります。
【届出(変更・廃業等)関係】
登録事項に変更があった場合や廃業等のときは、変更等があった日から30日以内に届出を行ってください。
〇電子申請の場合
賃貸住宅管理業登録等電子申請システムから申請してください。
※電子申請システムは手数料等の電子納付に対応しておりません。電子申請システムをご利用いただく場合でも、領収証書又は収入印紙は郵送でご提出いただく必要があります。送付先は
コチラ。
※GビズID、電子申請システムの操作や利用上のトラブルに関して中部地方整備局へお問い合わせいただいても対応できません。
電子申請システムについては、
賃貸住宅管理業登録等電子申請システム下部の【1.システムに関する問合せ】からお問い合わせください。
GビズIDについては、
デジタル庁へお問い合わせください。
3 違反通報について
賃貸住宅管理業者やサブリース業者において、賃貸住宅管理業法に係る違反が見受けられた場合の通報を受け付けています。ご提供いただいた情報をもとに、国が賃貸住宅管理業法に基づいた調査を行い、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
賃貸住宅管理業者とサブリース業者で通報窓口が異なりますのでご留意ください。
〇賃貸住宅管理業者の違反行為を発見された場合
下記<注意事項>をご覧いただき、趣旨をご理解いただいたうえで、下記問合せ先までご連絡ください。
<注意事項>
・中部地方整備局では、以下の2つの条件を満たす賃貸住宅管理業者に対する違反通報を受け付けています。
① 国土交通省の賃貸住宅管理業登録を受けた事業者であること
建設業者・宅建業者等企業情報検索システム[賃貸住宅管理業者]から登録事業者を検索していただけます。
② 事務所又は営業所の所在地が岐阜県・静岡県・愛知県・三重県であること
・入居者の方と管理会社及びオーナーとの間における、賃貸借契約に係る個々の物件の管理状況や入退去に関するトラブルは当事者間の民事上の争いとなり、賃貸住宅管理業法の規制対象ではありません。中部地方整備局では対応できかねる事案となりますので、
個別トラブル相談連絡先へご相談ください。
・賃貸住宅管理業法に基づく調査は、将来の違反による被害を抑止することで賃貸住宅管理業の適正化を図ることを目的として行います。個別トラブルの解決・あっせんを目的としたものではないため、情報提供者様を含め外部の方へ調査の進捗状況や結果について、お答えすることはできません。
〇サブリース業者の違反行為を発見された場合
下記のリンク先から、どなたでも通報できます。
申出制度
4 リンク集
<宅地建物取引士が業務管理者になるための講習について>
<個別トラブル相談連絡先>
〇
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
※対象は、入居者、家主(所有者)、管理会社
※内容は、居住用賃貸住宅についてのトラブル
※相談はWEBフォーム、FAX、手紙のみ
〇
法テラス・サポートダイヤル
※法的トラブルに関する総合案内窓口
※お問い合わせ内容に応じて、適切な法制度、関係機関(法律相談・公的機関窓口等)の紹介をしています