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歩行空間のバリアフリー化に向けて

●バリアフリー法について

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物に関する法律(旧ハートビル法:平成6年)と、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(旧交通バリアフリー法:平成12年)が統合・拡大され、 「高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化に関する法律」(通称:バリアフリー法)が平成18年に制定されました。

図:バリアフリー法成立

 バリアフリー法では、高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するために、

○旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合を求めるとともに、
○駅を中心とした地区や高齢者や障害者などが利用する施設が集中する地区(重点整備地区)において、住民参加による重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置など、  を定めています。

○オリンピック・パラリンピックを控え、共存社会の実現や社会的障壁の除去を明確化し、「心のバリアフリー」の取り組みを推進、地域のバリアフリーの取り組みを強化・拡大など、バリアフリー法は一部平成30年に改正されました。

●歩行空間のユニバーサルデザインについて

 ユニバーサルデザインとは、
あらかじめ障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方です。
 歩行空間のユニバーサルデザインとして、
国土交通省においては、バリアフリー法に基づき、公共交通機関、建築物、道路等の一体的・連続的なバリアフリー化を推進しています。
 特に歩行空間としては、幅の広い歩道の整備,歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの設置、立体横断施設へのエレベーター設置等を推進しています。

図:ユニバーサルデザイン推進概要

 (国土交通省HP「ユニバーサルデザイン推進概要」より抜粋)


詳細はこちら 国土交通省のバリアフリー施策(リンク)

●福祉のまちづくりの推進

 障害のある人が自立して生活し、積極的に社会参加していく上で、まち全体を障害のある人にとって利用しやすいものへと変えていくことの重要性が、近年、広く認識されるようになっています。
このためバリアフリーの推進に向けて福祉の観点も踏まえた総合的なまちづくりが各地で進められています。
 また、バリアフリー化の促進に関する国民の理解を深め協力を求める「心のバリアフリー」を推進するため、高齢者、障害のある人等の介助体験や擬似体験を行う「バリアフリー教室」等を開催しているほか、 バリアフリー施策のスパイラルアップ(段階的・継続的な発展)を図っています。
 当事務所の「バリアフリー体験歩道」も、多くの方のご理解とまちづくりのヒントに役立つことを心より願っています。

詳細はこちら 内閣府 障害者白書(リンク)


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