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歩行(ほこう)空間(くうかん)のバリアフリー化(か)に向(む)けて

●バリアフリー法(ほう)について

 高齢者(こうれいしゃ)、身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)等(とう)が円滑(えんかつ)に利用(りよう)できる特定建築物(とくていけんちくぶつ)の建築(けんちく)の促進(そくしん)に関(かん)する法律(ほうりつ)(旧(きゅう)ハートビル法(ほう):平成(へいせい)6年(ねん))と、高齢者(こうれいしゃ)、身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)等(とう)の公共交通機関(こうきょうこうつうきかん)を利用(りよう)した移動(いどう)の円滑(えんかつ)化(か)の促進(そくしん)に関(かん)する法律(ほうりつ)(旧(きゅう)交通(こうつう)バリアフリー法(ほう):平成(へいせい)12年(ねん))が統合(とうごう)・拡大(かくだい)され、(「)高齢者(こうれいしゃ)、障害者(しょうがいしゃ)等(とう)の移動(いどう)等(とう)の円滑(えんかつ)化(か)の促進(そくしん)に関(かん)する法律(ほうりつ)」(通称(つうしょう):バリアフリー法(ほう))が平成(へいせい)18年(ねん)に制定(せいてい)されました。

図:バリアフリー法成立

 バリアフリー法(ほう)では、高齢者(こうれいしゃ)や障(しょう)がい者(しゃ)などの自立(じりつ)した日常生活(にちじょうせいかつ)や社会生活(しゃかいせいかつ)を確保(かくほ)するために、
○旅客(りょかく)施設(しせつ)・車両(しゃりょう)等(とう)、道路(どうろ)、路(ろ)外(がい)駐車場(ちゅうしゃじょう)、都市公園(としこうえん)、建築物(けんちくぶつ)に対(たい)して、バリアフリー化(か)基準(きじゅん)(移動(いどう)等(とう)円滑(えんかつ)化(か)基準(きじゅん))への適合(てきごう)を求(もと)めるとともに、
○駅(えき)を中心(ちゅうしん)とした地区(ちく)や高齢(こうれい)者(しゃ)や障害者(しょうがいしゃ)などが利用(りよう)する施設(しせつ)が集中(しゅうちゅう)する地区(ちく)(重点(じゅうてん)整備(せいび)地区(ちく))において、住民参加(じゅうみんさんか)による重点的(じゅうてんてき)かつ一体(いったい)的(てき)なバリアフリー化(か)を進(すす)めるための措置(そち)などを定(さだ)めています。
○オリンピック・パラリンピックを契機(けいき)に、共存(きょうぞん)社会(しゃかい)の実現(じつげん)や社会的(しゃかいてき)障壁(しょうへき)の除去(じょきょ)を明確(めいかく)化(か)し、「心(こころ)のバリアフリー」の取(と)り組(く)みを推進(すいしん)、地域(ちいき)のバリアフリーの取(と)り組(く)みを強化(きょうか)・拡大(かくだい)など、バリアフリー法(ほう)は平成(へいせい)30年(ねん)と令和(れいわ)2年(ねん)に一部(いちぶ)改正(かいせい)されました。

●歩行(ほこう)空間(くうかん)のユニバーサルデザインについて

 ユニバーサルデザインとは、あらかじめ障(しょう)がいの有無(うむ)、年齢(ねんれい)、性別(せいべつ)、人種(じんしゅ)等(とう)にかかわらず多様(たよう)な人々(ひとびと)が利用(りよう)しやすいよう都市(とし)や生活環境(せいかつかんきょう)をデザインする考(かんが)え方(かた)です。
 歩行(ほこう)空間(くうかん)のユニバーサルデザインとして、 国土交通省(こくどこうつうしょう)においては、バリアフリー法(ほう)に基(もと)づき、公共交通機関(こうきょうこうつうきかん)、建築物(けんちくぶつ)、道路(どうろ)等(とう)の一体(いったい)的(てき)・連続(れんぞく)的(てき)なバリアフリー化(か)を推進(すいしん)しています。
 特(とく)に、幅(はば)の広(ひろ)い歩道(ほどう)の整備(せいび),歩道(ほどう)の段差(だんさ)・傾斜(けいしゃ)・勾配(こうばい)の改善(かいぜん)、無電柱化(むでんちゅうか)、視覚障害者誘導用(しかくしょうがいしゃゆうどうよう)ブロックの設置(せっち)、立体横断施設(りったいおうだんしせつ)へのエレベーター設置(せっち)等(とう)を推進(すいしん)しています。

図:ユニバーサルデザイン推進概要

 (国土交通省(こくどこうつうしょう)HP「ユニバーサルデザイン推進(すいしん)概要(がいよう)」より抜粋(ばっすい))

詳細(しょうさい)はこちら 国土交通省(こくどこうつうしょう)のバリアフリー施策(しさく)(リンク)

●福祉(ふくし)のまちづくりの推進(すいしん)

 障(しょう)がいのある人(ひと)が自立(じりつ)して生活(せいかつ)し、積極的(せっきょくてき)に社会(しゃかい)参加(さんか)していく上(うえ)で、まち全体(ぜんたい)を障(しょう)がいのある人(ひと)にとって利用(りよう)しやすいものへと変(か)えていくことの重要性(じゅうようせい)が、近年(きんねん)、広(ひろ)く認識(にんしき)されるようになっています。
 このためバリアフリーの推進(すいしん)に向(む)けて福祉(ふくし)の観点(かんてん)も踏(ふ)まえた総合的(そうごうてき)なまちづくりが各地(かくち)で進(すす)められています。
 また、バリアフリー化(か)の促進(そくしん)に関(かん)する国民(こくみん)の理解(りかい)を深(ふか)め協力(きょうりょく)を求(もと)める「心(こころ)のバリアフリー」を推進(すいしん)するため、高齢者(こうれいしゃ)、障(しょう)がいのある人(ひと)等(とう)の介助(かいじょ)体験(たいけん)や擬似(ぎじ)体験(たいけん)を行(おこな)う「バリアフリー教室(きょうしつ)」等(とう)を開催(かいさい)しているほか、バリアフリー施策(しさく)のスパイラルアップ(段階的(だんかいてき)・継続(けいぞく)的(てき)な発展(はってん))を図(はか)っています。
 当(とう)事務所(じむしょ)の「バリアフリー体験(たいけん)歩道(ほどう)」も、多(おお)くの方(かた)のご理解(りかい)とまちづくりのヒントに役立(やくだ)つことを心(こころ)より願(ねが)っています。

詳細(しょうさい)はこちら 内閣府(ないかくふ) 障害者(しょうがいしゃ)白書(はくしょ)(リンク)