建政部トップ  >  住まいづくり  >  住宅・建築物に関する手続き、制度等

住宅・建築物に関する手続き、制度等


建築物調査員資格者等の交付申請【官公庁用】について
 建築基準法に基づく定期報告のうち、官公庁施設に対する点検(建築基準法第12条第2項及び第4項)を行う建築物調査員資格者等(特定建築物調査員・建築設備検査員・昇降機等検査員・防火設備検査員)として、所属職員を指定して申請する手続きのご案内です。
 このページでは、官公庁がその所属職員(公務員)について、その官公庁が管理する建築物等(官公庁施設)の点検をする実務経験があるものとして、とりまとめて申請する方法を説明しています。
 個人で交付申請をされる方は、こちらの説明ページをご確認ください → 資格者証の交付申請について(令和3年4月1日施行)
1.申請手続きについて
①中部地方整備局の管轄は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県(管轄内県下の特定行政庁を含む)です。
管轄外からの申請は受付できません。貴団体担当の地方整備局へ申請してください。
県は、当該県職員の申請をとりまとめたうえで申請してください。市区町村分をとりまとめる必要はありません。
市区町村は、当該市区町村職員の申請をとりまとめたうえで申請してください。県を経由する必要はありません。
②申請対象は、団体の職員(公務員)に限られます。
団体の職員であっても、一級建築士又は二級建築士の職員を申請する必要はありません。
同様に、特定建築物調査員資格者証・建築設備検査員資格者証・昇降機等検査員資格者証・防火設備検査員資格者証を個人でお持ちの職員は、その資格者が実施可能な点検の範囲であれば、申請に含める必要はありません。
③官公庁施設の点検を外部委託する場合に、その外部委託先を申請に含める必要はありません。
(外部委託によって所属職員自らが点検しないときも、申請は不要です。)
④平成29年度以降からの申請時期は「4月1日~5月31日」です。
⑤提出いただくのは、各職員からの申請書と申請者一覧表のみです。
各職員の「住民票」及び「建築物等の維持保全に関して2年以上の実務経験があることを証明する書類」の提出は不要です。
各団体において、申請者の本人確認や実務経験を慎重に判断のうえ、申請者一覧表に記載していただくことをもって、その証明といたします。
⑥資格者証は1団体1交付とし、各職員に対して個別の資格者証を交付することはいたしません。
2回目以降から職員の追加・変更等による申請は、申請者一覧表の更新のみとなります。
⑦資格者として申請した職員が、婚姻等により氏名変更となったときは、再交付申請書を作成したうえで、申請者一覧表の情報も更新してください。(変更箇所は赤書きとしてください。)
⑧退職により、資格者証の交付を受けた所属の団体を離れる場合は、交付を受けた資格の効力を無効とします。
内部の人事異動等で資格が不要となった場合、その職員に対する資格を無効とするかについては、各団体にてご判断ください。また、一度失効した職員を再度申請者一覧表に記載しようとするときには、新規申請の職員と同じ書類・審査が必要となりますので、それをご考慮のうえ、取扱いを検討してください。
⑨失効により各資格に対する登録者が0名となった場合でも、当初交付した資格者証の返納は求めません。
⑩各団体の文書取扱い上、公印が省略できる場合には、省略していただいて支障ありません。
⑪本申請方法で交付される資格で、「どのような建築物等の点検が可能になるか」については、建築基準法第12条第2項及び第4項、「建築基準法第12条の2第1項第1号並びに同法第12条の3第3項第1号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有する者について」(平成28年3月10日付け事務連絡、国土交通省住宅局建築指導課長から関係課長あて)にて、ご確認ください。
⑫2年以上の実務経験につきましては、平成28年国土交通省告示第483号「建築基準法第12条の2第1項第1号に掲げる者と同等以上の専門知識及び能力を有する者等を定める件」第2及び第4に該当するかどうかを、各団体でご判断ください。
⑬中部地方整備局では、令和4年度より本申請に係る取扱いを一部変更いたしました。
<参考資料>○令和4年3月28日付け事務連絡「「国等の建築物又は建築設備等のみの点検を行う者の資格の取扱いについて」に係る申請書類の様式について」を申請前に必ずご確認ください。
<参考資料>
平成28年6月1日付け事務連絡「国等の建築物又は建築設備等のみの点検を行う者の資格の取扱いについて」
平成28年国土交通省告示第483号「建築基準法第12条の2第1項第1号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有する者等を定める件」
平成28年3月10日付け事務連絡「建築基準法第12条の2第1項第1号並びに同法第12条の3第3項第1号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有する者について」
平成28年6月1日付け国住指第669号「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」(第1の2(4))
令和4年3月28日付け事務連絡「「国等の建築物又は建築設備等のみの点検を行う者の資格の取扱いについて」に係る申請書類の様式について」
2.申請書類
○資格者証交付申請書別紙 兼 資格者証別紙
申請者一覧表(別記様式)
→データ提出の際、ファイル名は【団体名】R●申請者一覧表としてください。例:【国土交通省】R5申請者一覧表
○各職員からの申請書
特定建築物調査員資格者証交付申請書
建築設備検査員資格者証交付申請書
昇降機等検査員資格者証交付申請書
防火設備検査員資格者証交付申請書
○2回目以降の申請で、氏名変更のあった職員からの再交付申請書
特定建築物調査員資格者証再交付申請書
建築設備検査員資格者証再交付申請書
昇降機等検査員資格者証再交付申請書
防火設備検査員資格者証再交付申請書
令和元年9月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、欠格条項が見直されました。申請書は上記の様式をご利用ください。
3.申請方法
①郵送による申請方法
各職員からの申請書・申請者一覧表(別記様式)を
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
名古屋合同庁舎第2号館
中部地方整備局建政部住宅整備課
まで郵送してください(トラブル防止のため、特定記録や簡易書留をお勧めします)
②メールによる申請方法
公印省略されている場合のみ、オンラインでの申請も受付けております。
申請書類一式を下記のオンライン申請専用アドレスまで送付ください。
cbr-jyutaku-sinsei@mlit.go.jp
4.問合せ先
中部地方整備局 建政部
住宅整備課 建築業務第二係 TEL:052-953-8574


← すまいづくりトップへ戻る

【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8574