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マンション管理業(不動産業係)


【お知らせ】

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令」及び「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について <施行:令和3年3月1日>

・令和3年3月1日から従業者証明書の生年月日が記載不要となりました。

・令和3年1月1日から各様式への押印が不要となりました。


1.法令上の定義について

マンション管理業を営もうとする者は、『マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年12月8日法律第149号)(以下「マンション管理適正化法」という。)』の規定により、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
では、本法で言う『マンション』及び『マンション管理業』とは何でしょうか。
『マンション』とは法第2条第1号に、
 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
と定義されています。
一方、『マンション管理業』の定義は、法第2条第7号に、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。と定義されています。
では『管理事務』とは、法第2条第6号にマンションの管理に関する事務であって、基幹事務(①管理組合の会計の収入及び支出の調定 ②出納 ③マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものをいう。
また、『マンション管理業者』とは、法第2条第8号に、法第44条の登録を受けて『マンション管理業』を営む者、と定義されています。
つまり、全戸が人の居住の用に供しないオフィスビルの管理や賃貸マンションの管理、マンション管理業者が区分所有権を有するマンションの管理を行う場合や、基幹事務の一部のみを行う場合は、『マンション管理業者』とはなりません。


2.登録申請について(窓口)

窓口(提出先)一覧

マンション管理業及び管理業務主任者の登録を行うのは国土交通大臣となります。
【マンション管理業】

本店の所在する都道府県によって窓口(提出先)が異なります。

【管理業務主任者】

居住する都道府県によって窓口(提出先)が異なります。

※管理業務主任者実務講習の申込みはこちら


3.登録の有効期間について

【マンション管理業】

マンション管理業の登録の有効期間は、登録の日の翌日から5年間です。
有効期間終了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行うことが必要です。
また、更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。
ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。

【管理業務主任者】

管理業務主任者の登録については、有効期間がありません。しかし、管理業務主任者証の有効期間は交付の日から5年間になります。引き続き管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、有効期限前6ヶ月以内に交付講習を受講する必要があります。
なお、有効期間が切れた場合は、更新ではなく新規での申請となります。

※管理業務主任者証交付講習の申込みはこちら


4.登録の申請方法について

提出書類について

【マンション管理業 提出書類一覧】
【管理業務主任者 提出書類一覧】
【様式集・記載例(マンション管理業・管理業務主任者)】

5.登録免許税・更新手数料について

【マンション管理業】

○新規申請の場合
新規で登録申請をする場合、登録免許税を納付いただき、領収書の原本を貼付いただく必要があります。
登録免許税の金額及び納税地は以下のとおりです。
登録免許税:9万円
納税地:名古屋国税局名古屋中税務署 名古屋市中区三の丸3-3-2 (中部地方整備局へ申請をする場合)
なお、登録免許税の納付窓口は、税務署、国税の歳入代理店(銀行)や郵便局などで納付ができますが、小さな銀行や郵便局ではできない場合があります。できるだけ税務署に行かれることをお勧めします。
○更新申請の場合
国土交通大臣免許の更新申請については、次のとおりとなります。
収入印紙:12,100円(消印無効)

【管理業務主任者】

○登録申請の場合
4,250円分の収入印紙(消印無効)を登録申請書の第二面に貼付し申請してください。
○主任者証交付申請の場合(新規、更新、変更、再発行)
2,300円分の収入印紙(消印無効)を申請書の所定の位置に貼付してください。

6.提出方法について

【マンション管理業】

主たる事務所の所在する都道府県を管轄する各地方整備局等のマンション管理業担当窓口へ郵送してください。
提出部数は正1部で結構です。

【管理業務主任者】

○登録の場合
現在お住まいの都道府県を管轄する地方整備局等のマンション管理業担当窓口へ郵送してください。
○主任者証の交付
現在お住まいの都道府県を管轄する地方整備局等のマンション管理業担当窓口へ郵送してください。
なお、(一社)マンション管理業協会において交付講習を受講する場合は代行申請の制度もありますので、詳しくは(一社)マンション管理業協会へお問い合わせください。

7.登録の基準について
1.管理業登録の基準(マンション管理適正化法第47条)
登録を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は、登録申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事項の記載が欠けている場合には登録の拒否をします。
【登録の欠格要件(マンション管理適正化法第47条)】
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.法第83条の規定により登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
3.法第83条の規定により登録を取り消された場合において、その取消の日前30日以内にその法人の役員であった者でその取消の日から2年を経過しないもの
4.法第82条の規定による業務停止命令を受け、その停止期間が経過しない者
5.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
6.マンション管理適正化法の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
8.心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
9.マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
10.法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
11.暴力団員等がその事業活動を支配する者
12.事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
13.マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
【財産的基礎について(マンション管理適正化法施行規則第54条及び55条)】
基準資産額が300万円以上であること。(規則54条)
基準資産額とは(規則55条)
貸借対照表等の資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から貸借対照表等の負債の総額を控除した額
2.標準処理期間
マンション管理業の登録申請の標準処理期間は、原則として地方整備局長等は到達した日の翌日から起算して当該申請書に対する処分の日までの期間を90日としております。
しかし、この期間には行政庁から是正・修正を依頼し、その是正・修正が終了するまでの期間はカウントされませんので、みなさんの是正・修正が遅れれば遅れるだけ登録までの期間が長くなることになります。
登録が完了した場合は、登録通知書を発行します。
3.管理業務主任者の登録基準(マンション管理適正化法第59条)
試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができます。しかし、次の各号のいずれかに該当する者については、登録することができません。
【登録の欠格要件(マンション管理適正化法第59条)】
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
3.この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
4.第33第1項第2号又は第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
5.第六65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
6.第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
登録が完了した場合は、登録通知書を発行します。
7.心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

8.閲覧について

【中部地方整備局で閲覧をする場合】

1.閲覧可能な事業者
愛知・岐阜・三重・静岡県内に主たる事務所を構えるマンション管理業者
2.閲覧できる資料
・名簿
・登録申請書類等(登録申請や変更届出時の法定書類です。)
3.閲覧場所
名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
7階 建政部 建設産業課
4.閲覧時間
開庁日の 9:30~12:00 13:00~16:30
閲覧場所の関係で、原則、1回5業者までとさせていただきます。

9.法令について

所管法令はこちらをご覧下さい。

法律等の概要はこちらをご覧下さい。

(本省ホームページへリンクしています)


10.監督処分について
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF 184 KB)
マンション管理業者に対する監督処分等情報

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【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-687-8523