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ここから本文天竜川下流部水難事故防止協議会

概要

 平成16年5月に、河川の増水により河川利用者(モトクロス)が中州に取り残される事故が発生しました。「天竜川下流部水難事故防止協議会」は、これを機にかかる事故防止の対策の検討と実施のため17年5月23日設立されました。

 「天竜川下流部水難事故防止協議会」は、国土交通省浜松河川国道事務所、警察・消防機関、静岡県土木事務所、沿川自治体、漁業協同組合、ダム管理者を構成機関とし、水難事故防止に向けた、関係機関との連絡調整、調査・検討、広報活動を行っています。

規約

(名 称)
第1条 本会は「天竜川下流部水難事故防止協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 協議会は、天竜川水系における静岡県及び愛知県と長野県との県境から河口までの間における水難事故防止を目的とし必要な活動を行う。

(業 務)
第3条 協議会は第2条の目的を達成するために次の業務を行う。
 (1) 常時における水難事故防止に関する連絡、調整
 (2) 事故発生時における情報連絡
 (3) 水難事故防止に関する資料の収集、整理、保存
 (4) 水難事故防止に関する調査、検討、研究
 (5) 水難事故防止に関する広報活動
 (6) その他協議会の目的を遂行するために必要と認められる業務

(構 成)
第4条 協議会は、別紙1の機関をもって構成する。

(総 会)
第5条  協議会の構成、活動及び規約の改正は総会により決定する。
  2. 会長は、国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所長の職にあるものをもって当てる。
  3. 会員は、第4条の機関の長が指名する者をもって当て、複数名指名することを妨げない。
  4. 総会は、会長が招集する。
  5. 総会は、毎年1月1日から3月31日までに開催する他、会長が必要と認めた場合開催する。

(事務局)
第6条  事務局は協議会の目的を達成するために必要な事務を行う。
  2. 事務局長は、国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所副所長(河川)の職にあるものをもって当てる。
  3. 事務局は、国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所河川管理課に置く。

(作業部会)
第7条  作業部会は、総会の決定により、第4条の機関の中から選出された機関をもって構成し、総会で決定した目的を達成するために必要な活動を行う。
  2. 作業部会長は、事務局長が指名した者をもって当てる。
  3. 作業部会員は、第1項により選出された機関の長が指名する者をもって当て、複数名指名することを妨げない。

(経 費)
第8条 協議会の運営に要する経費の負担は、総会により決定する。

(会 計)
第9条 第8条の規定により、経費を第4条の機関の負担とする場合は、別に年度毎の予算、決算、監査の方法等を定めた会計規程を作成し総会の承認を得なければならない。

(附則)
1.本規約は、平成17年5月23日から実施する。

別紙1(協議会構成機関)

  • 国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所
  • 海上保安庁御前崎海上保安署
  • 静岡県浜松東警察署、静岡県浜北警察署、静岡県磐田警察署、静岡県天竜警察署
  • 浜松市消防本部、磐田市消防本部
  • 静岡県浜松土木事務所、静岡県袋井土木事務所
  • 電源開発株式会社 佐久間電力所
  • 天竜川漁業協同組合、佐久間ダム非出資漁業協同組合
  • 浜松市、磐田市
  • 浜松市教育委員会、磐田市教育委員会