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投稿日 2007年2月18日 |
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投稿者 AK |
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先日、標記道路において速度制限オーバーによりつかまりました。これは、道路管理者の過失及び交通管理者による横暴だと考えます。@道路の過失についてA、内津バイバスという名称について・・・バイパスという名称がついている区間は全国に多数ありますが、制限速度が通常80km/hであると思ってしまいます。なぜ誤解を招くようなバイパスという名称をつけているのか、なぜ制限速度を60km/hとしたのかご説明ください。また、制限速度の表示は全てで何箇所設置されているのか?その大きさは?従前に広報活動は行っているのか?もお教え下さい。B、車両の走行速度について・・・通常の流れに乗って走ると60km/hを超える速度にて走らないと他車よりパッシング等の嫌がらせを受けます。道路上には速度落とせの表示が何箇所か見えましたが、制限速度の標識はあまり見受けられませんでした。誤解を招くような道路名を付けておきながら、制限速度の表示を明確にしないのは、道路の過失と言えるのではないでしょうか。また、なぜ導誘レーンマーク等により車両を強制的に減速させる措置を取らないのでしょうか。現在の道路構造では制限速度内で走るほうが危険な状況です。なぜ、こんな状況を交通管理者は放っておくのでしょうか。以上の状況を交通管理者と十分協議し今回の違反について道路及び警察に過失があったことをご認めください。 |
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担当者からのお返事
多治見砂防国道事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。 道路の最高速度に関しては、下記法律により決められているため、それに基づき交通管理者(公安委員会、警察)が管理しています。 道路交通法 (最高速度) 第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法施行令 (最高速度) 第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
したがって、政令で定める最高速度が指定されてない場合、高速自動車国道以外の一般道路においては、法定速度となり、自動車にあっては60km毎時、原動機付自転車にあっては30km毎時となっています。 この様な道路の場合は、指定速度を表示することが必要ないため指定(制限)速度表示は行いません。 今回、ご指摘の内津バイパスにおいても、政令で定める指定速度はありませんので法定速度となり、したがって、指定(制限)速度表示は行っていません。 また、法定速度区間で、強制的に速度を減速させるような道路構造等は行いません。ただし、速度超過における事故が非常に多く危険な箇所等では事故減少に向けた対策は取る場合があります。
本件に関しては、警察の見解もふまえてご回答させて頂いてます。 これからも、多治見砂防国道事務所のホームページをよろしくお願いします。
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