トップページへ戻る

文字サイズ | | 標準 | |

    たじみチャンネル おしゃべりの場 へ


No.187 内津BP制限速度について
投稿日 2007年2月18日 投稿者 AK

先日、標記道路において速度制限オーバーによりつかまりました。これは、道路管理者の過失及び交通管理者による横暴だと考えます。@道路の過失についてA、内津バイバスという名称について・・・バイパスという名称がついている区間は全国に多数ありますが、制限速度が通常80km/hであると思ってしまいます。なぜ誤解を招くようなバイパスという名称をつけているのか、なぜ制限速度を60km/hとしたのかご説明ください。また、制限速度の表示は全てで何箇所設置されているのか?その大きさは?従前に広報活動は行っているのか?もお教え下さい。B、車両の走行速度について・・・通常の流れに乗って走ると60km/hを超える速度にて走らないと他車よりパッシング等の嫌がらせを受けます。道路上には速度落とせの表示が何箇所か見えましたが、制限速度の標識はあまり見受けられませんでした。誤解を招くような道路名を付けておきながら、制限速度の表示を明確にしないのは、道路の過失と言えるのではないでしょうか。また、なぜ導誘レーンマーク等により車両を強制的に減速させる措置を取らないのでしょうか。現在の道路構造では制限速度内で走るほうが危険な状況です。なぜ、こんな状況を交通管理者は放っておくのでしょうか。以上の状況を交通管理者と十分協議し今回の違反について道路及び警察に過失があったことをご認めください。


担当者からのお返事

多治見砂防国道事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
道路の最高速度に関しては、下記法律により決められているため、それに基づき交通管理者(公安委員会、警察)が管理しています。
 
道路交通法
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令
(最高速度)
第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。


したがって、政令で定める最高速度が指定されてない場合、高速自動車国道以外の一般道路においては、法定速度となり、自動車にあっては60km毎時、原動機付自転車にあっては30km毎時となっています。
この様な道路の場合は、指定速度を表示することが必要ないため指定(制限)速度表示は行いません。
今回、ご指摘の内津バイパスにおいても、政令で定める指定速度はありませんので法定速度となり、したがって、指定(制限)速度表示は行っていません。
また、法定速度区間で、強制的に速度を減速させるような道路構造等は行いません。ただし、速度超過における事故が非常に多く危険な箇所等では事故減少に向けた対策は取る場合があります。

本件に関しては、警察の見解もふまえてご回答させて頂いてます。
これからも、多治見砂防国道事務所のホームページをよろしくお願いします。



No.183 ホームページの更新願い
投稿日 2006年12月12日 投稿者 やんてっちゃん

https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/senmon/ir/ir_naiyou/nakatsu-bp/nakatsu_2.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/senmon/ir/ir_naiyou/nakatsu-bp/nakatsu_5.html
ホームページがリニューアルされましたが、上記のページの情報はいまだに更新されていません。
中津川バイパスは2006年2月に全線4車線化工事が終了しており、既に半年以上が経過しております。
早く、このページの情報を更新してください。


担当者からのお返事

多治見砂防国道事務所ホームページをご利用いただきありがとうございます。
道路IRサイトの事業評価は、新たに事業を実施しようとするとき、事業を実施している途中、事業が完了した後の3段階で実施しています。
一般国道19号中津川バイパスの事業再評価については、事業の途中段階である平成13年(ホームページ上の平成11年の表記は、平成13年の間違いであり、訂正してお詫び申し上げます。)の時点において、事業の継続の是非を評価した結果であり、随時更新を伴うものではないことをご理解下さい。
ホームページの表記に誤解を生む表現がありましたことをお詫びし、注釈を付けさせて頂きました。今後とも、使いやすい、わかりやすいホームページとなるよう改善していきますので、ご意見ありましたらお気軽にこの「おしゃべりの場」にお書き込み下さい。
なお、平成17年に実施しました一般国道21号可児御嵩バイパスの事業再評価結果について、ホームページに掲載致しましたので、併せてご覧下さい。




No.171 取り残された十九田交差点
投稿日 2006年12月4日 投稿者 小市民

19号線十九田交差点は多治見駅北口入り口にもかかわらず右折レーンがなぜないのですか、このような所はここだけです。北口整備が進めば今以上に渋滞に拍車をかけるようになると思います。早くレーンがつきませんか。


担当者からのお返事

多治見砂防国道事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ご指摘いただいた十九田交差点では、右折車を避けるため後続車の危険な回避現象や渋滞などが見られ、当事務所としても対策が必要な箇所として認識しております。
しかし、十九田交差点は隣接する交差点(白山町交差点)との距離が短く、右折レーンの設置が難しい箇所となっています。現在、右折ポケット(車1、2台程度が滞留可能)等の対策の検討を行っており、関係機関との調整が必要ではありますが引き続き検討を進める予定です。
これからも道路行政へのご理解・ご協力をよろしくお願い致します。