環境影響評価法では、「調査地域の設定にあたっては (中略) 対象事業の実施により環境の状態が一定程度以上変化する範囲を含む地域 (以下略) 」と定められています。
(環境影響評価法 第13条「基本的事項」の五「調査、予測及び評価の手法の選定に関する事項」)
一般的にダムの場合、下流へ行くほど支川からの流入水による希釈及び自浄作用の効果があることから、ダムの集水面積の3倍程度に相当する範囲を調査地域とし、さらに影響が考えられる場合は適宜、拡大することとされています。
これは河川事業では、対象とする事業の環境に与える影響を予測評価する場合、調査地域を下流まで広くとればとるほど費用と時間がかかる一方、影響が希釈され小さく見えてしまったり、他の様々な要因で対象事業による変化が把握しづらくなることが考えられるからです。
なお、設楽ダムにおいては、影響を的確に把握できる地点として新城市布里地先までを調査地域としており、結果的にダム集水面積の約4倍の流域面積となっています。(下記「豊川流域図」参照」)