ETC2.0を活用した特車通行制度について

業務支援用ETC2.0車載器を搭載している車両を対象とし、次の制度を設けています。

1.国際海上コンテナ(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間

 一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)について、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間においては、特殊車両通行許可を不要とする制度
<通行要件>
 ① 国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行
 ② ETC2.0車載器の搭載及び登録
詳しくはこちら 特殊車両通行許可不要制度に関するお知らせ(国土交通省HP)

2.特車ゴールド制度

 業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両の登録と、特車ゴールド制度の利用登録を行うことにより、許可更新手続きの簡素化及び大型車誘導区間における経路選択が可能となる制度
詳しくはこちら ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度における大型車誘導区間の通行条件マップ(国土交通省HP)

3.特殊車両通行確認制度

 許可制度「申請→審査→許可」の手続きを経ず、システムにより、申請者が事前に登録した車両について通行可能経路の確認を行い、回答書を受領することで運行可能となる制度(令和4年4月1日施行)
詳しくはこちら 特車登録センター(一般財団法人 道路新産業開発機構HP)