特殊車両通行許可申請
お知らせ
特殊車両の通行
特殊車両通行許可申請にあたって
特殊車両通行許可申請の方法は、インターネットを利用して申請する「オンライン申請」と申請窓口へ出向いて申請する「FD申請」があります。オンライン申請では、原則窓口へ出向く必要が無くなるなど、手続きが大幅に簡素化されます。
また、個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が短縮されます。
このため、「オンライン申請」の利用をお勧めします。
通行許可申請
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2第1項)
- 申請先
- 出発地点から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
- 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときには、どちらか1つの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることが出来ないので、申請を行うことができません。なお、申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。
- 新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び重さ指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。
- 申請手続き
- 次の資料が必要です。
書類名 作成部数 備考 特殊車両通行許可申請(以下添付書類) 1部 車両に関する説明書 1部 新規格車については不要 通行経路表 1部 自動車検査証の写し 1部 車両内訳書(注) 1部 (注)ただし、 包括申請の一般的な場合
なお、上記の書類の他に、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により、軌跡図・荷姿図・四面図・経路図など)については提出しなければなりません。
- 次の資料が必要です。
- 普通申請と包括申請(複数軸種申請含む)
- 普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし,車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
- 通行期間を延長したいとき
- 特殊車両通行許可申請書と許可に必要な附属書類が必要になります。ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、附属書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。
- 申請内容を変更したいとき
- 特殊車両通行許可申請書と附属書類が必要になります。
ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない附属書類の提出は省略することができます。
この申請を「変更申請」といいます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。
- 特殊車両通行許可申請書と附属書類が必要になります。
- 往復または片道で申請したいとき
- 殊車両通行許可申請書の通行区分欄の「往復(または片道)」を○印で囲みます。
- 往路と復路で車両の状態が異なるとき(積車状態または空車状態)の申請
- 【往路、復路とも一つの申請とする場合】
往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。 - 【片道ごとに二つの申請とする場合】
積車状態(往路)と空車状態(復路)でそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。
- 【往路、復路とも一つの申請とする場合】
- 申請の提出
- FD申請の場合は、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて申請しなければなりません。
手数料
行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。
その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。(道路法第47条の2第3項,第4項)
- 手数料の計算方法
申請車両台数×(申請経路数)×200円
と求めます。車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。- 6ルートを申請する場合
6ルートを往復申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。
○申請車両台数が4台のとき
4台×12経路×200円=9,600円
なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。 - 新規格車の通行許可申請の場合
新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがるとき、手数料が必要となります。 - 図の道路の色はそれぞれの管理者を示す
- 手数料
〔ナシ〕一つの道路管理者(1色のみ)が管理する道路を通行する場合
〔アリ〕二つ以上の道路管理者(2色以上)が管理する道路を通行する場合
- 6ルートを申請する場合
通行の許可
- 申請の審査
申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。 - 申請から許可(不許可)までの標準処理期間
許可または不許可とされるまでの標準処理期間 は、その申請の内容が- 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
- 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
- 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。
※標準的処理期間については「特殊車両通行申請から許可(不許可)までの標準処理期間について」で確認願います。
- 許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。電話で許可が通知されますから、申請した窓口へ出向いて受取ります。(道路法第47条の2第5項) - 通行条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむ をえないと認めるときには、通行に必要な条件を付けて許可します。この条件を通行条件といいます。区分
記号内容 重量についての条件 寸法についての条件 A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。 B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。 C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。注)「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。
- 許可期間
通行許可の期間は次のとおりです。事業区分等 通行期間 (1) 旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両 2年 (2) 自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両 (3) 第二種利用運送事業用車両 2年以内
(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)(4) 自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両 (5) その他の車両 必要日数(ただし1年以内) - 不許可
特殊車両通行許可基準に照らし合わせて通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合不許可とします。その場合は、理由を付した「不許可通知書」で通知されます。
通行時の遵守事項
通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。
- 書類の携帯:許可証、条件書、経路図
(包括申請の場合には、車両内訳書も携帯が必要) - 通行時間:通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。
- 通行期間:許可された期間内だけ通行すること。
- 通行経路:許可された経路以外の通行はしないこと。
- 通行条件:橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること。
- 道路状況:出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。
- 連絡事項:許可車両の通行によって道路構造物、道路の付属物、道路占用物件等に損傷を与えた場合は、すみやかに道路管理者又は道路占用者に連絡すること。
許可証をなくした場合
- 許可証をなくした場合
許可証を紛失したときには、ただちに許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請(許可証再交付申請書)し、許可証の再交付を受けてください。 - 許可証を汚した場合
許可証を汚したり、傷めた場合にも許可証の再交付を受けることができます。この場合、「許可証再交付申請書」の提出に併せて現許可証も提出しなければなりません。
罰則
許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
- 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第103条第4項) - 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第103条第5項) - 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
100万円以下の罰金(道路法第104条第1項) - 特殊な車両を通行させるとき,許可証を備え付けていなかった者は
100万円以下の罰金(道路法第104条第2項) - 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
50万円以下の罰金(道路法第105条) - 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法107条)