道路工事施行承認申請(乗り入れ工事申請)
道路工事施行承認申請についてご説明します。
道路管理者(国、県、市町村)以外の者が道路を工事する場合には、道路管理者の承認を得なければなりません。(道路法第24条)
その多くは「民有地と道路の間を車両が出入りするための出入口の築造工事(乗り入れ工事)」であるため、以下、乗り入れ工事の申請手続きの流れや留意事項等について説明します。
申請から工事完了までの流れ

審査基準について
乗り入れ工事の申請がなされると、道路法及び関係法令、「道路法第24条に係る事務の取扱いについて(中部地方整備局長通知)」、「道路設計要領」、「乗入工事申請書作成の手引き(名古屋国道事務所作成)」等に基づき審査を行います。
主な審査基準は以下のとおりです。
申請者の資格について
乗り入れ工事の申請者は、原則、工事を実施する道路に隣接する民有地(車両を乗り入れしたい土地)に「何らかの権原」を有する者でなければなりません。
「何らかの権原」とは、所有権、賃借権、使用貸借権等、その土地を利用する権利のことです。
ただし、事情によっては、権原を有しない者でも権原を有する者の同意があれば申請者となることができます。
乗り入れの幅および箇所数について
- 乗り入れの幅について
一般的に乗り入れは歩道に設置されますので、歩行者等の安全確保の観点から、乗り入れの幅は必要最低限の幅にしなくてはなりません。
具体的には、出入りが想定される車両の規模等を考慮し決定します。 - 乗り入れの箇所数について
一般的に乗り入れは歩道に設置されますので、歩行者等の安全確保の観点から、乗り入れは必要最低限の箇所数にしなくてはなりません。
原則1箇所ですが、間口が広く、2箇所以上設置する必要があると判断できれば、複数箇所設置することができます。
審査基準について
原則、以下の場所には乗り入れを設置することができません。
- 交差点内、交差点の停止線、交差点の隅切りから5m以内の場所
- 横断歩道の側端または停止線から5m以内の場所
- 上記の他、道路交通法により駐停車が禁止されている場所
- 既に設置されている乗り入れから5m以内の場所
- 隣接する民有地との境界から2.5m以内の場所
※隣接する民有地の所有者が同意した場合は設置することができます - バス停留所から10m以内の場所
- 地下道や地下鉄の出入口および横断歩道橋の昇降口から5m以内の場所
- バス停車帯の部分
- 電線共同溝の特殊部が設置されている場所 など

留意事項
- 乗り入れ工事の申請は、上記の審査基準等に基づき、「乗り入れの必要性」「乗り入れの構造」「施工方法・施工時期」やその他必要な事項等について総合的に審査し、承認又は不承認を判断します。
従って、申請書類に不備がある場合又は審査基準に適合しない場合には、承認することはできません。
また、審査基準に適合している場合でも、周辺の道路等の状況等(交通安全や道路構造への影響の観点)によっては、承認できない場合があります。 - 乗り入れを設置する位置等は、民有地の利用形態等により判断するため、住宅の建築など民有地の開発に伴い乗り入れを設置する場合には、開発の計画段階など開発工事の着工前に乗り入れ工事の申請を行うようにしてください。
- 工事に関わる全ての費用は、道路法第57条により申請者の負担となります。
- 工事により設置した構造物(舗装、官民境界ブロック等)は、工事の完了後、道路施設(道路を構成する構造物)として道路管理者に帰属することとなります。
帰属された構造物は、道路管理者において維持管理を行います。 - 申請者が設置した乗り入れであっても、道路管理者に帰属していること、また、道路という公共の場なので、歩行者、自転車、その他一般の通行に優先して乗り入れを使用できるわけではありません。
- 道路の構造は、交通事情の変化などの社会的要請等により変更される場合があります。
例えば、乗り入れを設置した当時は右折横断ができたが、その後に中央分離帯が設置されて右折横断ができなくなる場合など、将来の使い勝手の制約が乗り入れには存在することをご理解ください。 - 既に設置されている乗り入れをそのまま利用する場合には、あらためて申請していただく必要はありません。
※既に設置されている乗り入れを利用するにあたり、乗り入れの幅等を変更する場合には申請が必要です。
申請窓口
乗り入れを設置する道路によって、申請書等の提出先(担当出張所)が異なります。詳しくはこちら(管理担当区間)をご覧下さい。
道路工事施行承認申請書のダウンロード
※ファイルを直接編集される方は、以下のエクセルファイルをダウンロードしてご利用ください。