自転車の通行方法
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、車道を走行するのが危険な場合は例外的に歩道での通行ができます。
※危険な場合の一例
・道路工事や連続した駐車車両により、車道の左側が通行できない場合。
・自動車の交通量が著しく多かったり車道の幅が狭かったり、追い越しをしようとする自転車との接触事故の危険性がある場合等。
歩道に「自転車及び歩行者専用」の標識がある場合は歩行者優先で通行ができます。
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
自転車専用通行帯での走り方
自転車専用通行帯がない自転車歩行者道を走行する際には、車道寄りを歩行者に注意しながら徐行。

自転車専用通行帯に車が停まっている場合
後方の車、停車車両のドアの開閉に注意して通行


標識一覧
進入禁止

自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。

一方通行

自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。

車両通行止め

自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。

自転車通行止め

自転車の通行を禁止します。

徐行

直ちに止まれる速度で走行してください。

一時停止

必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認してください。

歩行者専用

歩行者とだけが通行できる専用道路です。

自転車及び歩行者専用

歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。

自転車横断帯

自転車が横断するときに通る場所です。