木曽川上流河川事務所

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河川法の許可が必要な行為 > 問い合わせ窓口の一覧

1.許可が必要な行為(※水利使用に関するものはこちら

次の場合には、河川法の許可が必要となります。
(1)河川区域内の土地を占用する場合 (河川法第24条)
   「占用」とは、土地の排他的・継続的な使用をいいます。
   河川管理者以外の者が権限を有する土地は除きます。
   対象範囲には水面・上空・地下部分も含まれます。
   河川の占用は「河川敷地の占用許可準則」に定められた基準を満たすものに限られます。
   詳しくは「占用許可の基準等」をご覧下さい。
(2)河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合 (河川法第26条第1項)
(3)河川区域内で土地の掘削、盛土等の形状変更をする場合 (河川法第27条第1項)
(4)河川保全区域内で土地の形状変更、工作物の新築・改築をする場合 (河川法第55条第1項)

 これらの他にも、河川区域内で土石等を採取する場合、竹木の植栽・伐採をする場合、竹木の流送、物件の洗浄、砂利採取などにも許可が必要となります。



2.許可申請が必要な区域

*河川区域、河川保全区域とは…

・河川区域……… 河川を構成する土地で、一般に堤防の居住地側の法尻から対岸の堤防の居住地側の法尻までの間の河川としての役割をもつ土地をいいます。
 
・河川保全区域… 河川区域に隣接する土地で、河岸又は堤防・排水ポンプ場等を保全するため河川管理者が指定した区域をいいます。
(木曽川上流河川事務所の管内では、河川区域から岐阜県:28m、愛知県40mとなります。(一部異なる区間あり))


3.申請の方法

河川法等で定められた様式及び必要とする添付書類(図面等)での、申請が必要となります。
各様式・記載例及び添付図書は、「申請書類の様式・記載例・添付図書の一覧」から御覧いただけます。
申請書は、「窓口の一覧」の担当出張所に提出して頂くことになります。


不明な点等がありましたら、担当出張所にお問い合わせ下さい。


4.許可後に必要な河川法の申請・届出

河川法の許可を受けた後に、許可内容、許可受者などが変更となった場合は、以下のとおり河川法の申請又は届出が必要です。

(1)  許可を受けた目的又は態様、工作物の名称又は種類、構造又は能力、数量、占用面積、工期など許可内容を変更しようとするときは、変更申請を行って河川法の変更許可を受ける必要があります。
(2)  相続、法人の合併又は分割などで許可の権利を承継したときは、地位承継届を提出する必要があります。(河川法第33条)
(3)  水利権(河川法第23条)、土地を占用する権利(河川法第24条)及び土石等を採取する権利(河川法第25条)を譲渡しようとする場合は、権利譲渡承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。(河川法第34条)
(4)  土地の占用を廃止するときは、占用廃止届を提出する必要があります。
(5)  許可受者の住所又は所在地、氏名又は名称に変更があれば、届出書(様式は任意 「住所変更届」は参考様式を掲載しています)の提出をお願いします。
  各様式、記載例及び添付書類は、こちら

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