河川法の許可が必要な行為 > 問い合わせ窓口の一覧
1.許可が必要な行為(※水利使用に関するものはこちら)
次の場合には、河川法の許可が必要となります。
(1)河川区域内の土地を占用する場合 (河川法第24条)
「占用」とは、土地の排他的・継続的な使用をいいます。
河川管理者以外の者が権限を有する土地は除きます。
対象範囲には水面・上空・地下部分も含まれます。
河川の占用は「河川敷地の占用許可準則」に定められた基準を満たすものに限られます。
詳しくは「占用許可の基準等」をご覧下さい。
(2)河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合 (河川法第26条第1項)
(3)河川区域内で土地の掘削、盛土等の形状変更をする場合 (河川法第27条第1項)
(4)河川保全区域内で土地の形状変更、工作物の新築・改築をする場合 (河川法第55条第1項)
これらの他にも、河川区域内で土石等を採取する場合、竹木の植栽・伐採をする場合、竹木の流送、物件の洗浄、砂利採取などにも許可が必要となります。
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