木曽川上流河川事務所

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河川法の許可が必要な行為 > 各法令等について

■河川区域内の土地を占用する場合(河川法第24条)

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)を占用し ようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければなら ない。

■河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合(河川法第26条第1項)

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通 省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。(以下省略)

■河川区域内で土地の掘削、盛土等の形状変更をする場合(河川法第27条第1項)

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行 為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採を しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令第15条の4で定める軽易な行為については、この限りでない。(以下省略)

■河川保全区域内で土地の形状変更、工作物の新築及び改築をする場合(河川法第55条第1項)

河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で 定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令第34条で定める行為については、この限りではない。
一  土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二  工作物の新築又は改築


〔河川法施行令第34条〕

(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
次の各号に掲げるもの(第二号から第五号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から五 メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる 距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。
耕耘
堤内の土地における地表から高さ3メートル以内の盛土(堤防に沿って行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが20メートル以上のものを除く。)
堤内の土地における地表から深さ1メートル以内の土地の掘削又は切土
堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

〔河川法施行令第15条の4〕

河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘
法26条第1項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第87条若しくは第95条、河川法施行法第20条第1項又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第27条第1項の規定により、法第26条第1項の許可があったものともなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除
地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹林の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第6条第1項第3号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹林の伐採
前三号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為



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