木曽川上流河川事務所

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河川法の許可が必要な行為 > 占用許可の基準等について

占用許可の基準等について

河川は公共のものであり、治水・利水・環境面での機能が維持され、適正な利用が図られるよう、次のとおり河川敷地の占用許可に関する基準等が定められています。

1.基本方針

・治水上又は利水上の支障を生じないものであること
・他の者の河川の利用を著しく妨げないものであること
・河川整備計画等に沿ったものであること
・土地利用状況、景観及び環境と調和したものであること
これらに該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認められるときに許可することができます。
なお、河川敷地の占用は、その地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものが優先されます。


2.占用主体

占用許可を受けることのできる者は、次のとおりです。
1) 国又は地方公共団体(道路管理者、都市公園管理者、下水道管理者、港湾管理者、漁港管理者、水防管理者、地方公営企業等である場合を含む。)
2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人都市再生機構、地方公社等の特別な法律に基づき設立された法人
3) 鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行う者
4) 水防団体、公益法人その他これらに準ずる者
5) 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業を行う者又は当該事業と一体となって行う関連事業に係る施設(以下「市街地開発事業関連施設」という)の整備を行う者
6) 河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する協議会等において、河川水面の利用の向上及び適正化に資すると認められた船舶係留施設等の整備を行う者 (なお、第7条第1項第六号ロの船舶上下架施設(斜路を含む)については、当分の間、同協議会が設置されていない場合には、地元市町村の同意を得た場合とする。)
1)から6)のほか、次の者もそれぞれ該当施設について許可を受けることができます。

  • 下記3の7)の施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者
  • 下記3の8)の施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好者団体等

3.占用施設

許可の対象となる施設は、次のとおりです。
1) 次のイから二までに掲げる施設その他の河川敷地そのものを地域住民の福利厚生のために利用する施設
公園、緑地又は広場
運動場等のスポーツ施設
キャンプ場等のレクリェーション施設
自転車歩行者専用道路
2) 次のイからホまでに掲げる施設その他の公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設
道路又は鉄道の橋梁(鉄道の駅が設置されるものを含む。)又はトンネル
堤防の天端又は裏小段に設置する道路
水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルその他これらに類する施設
地下に設置する下水処理場又は変電所
公共基準点、地名標識、水位観測施設その他これらに類する施設
3) 次のイ及びロに掲げる施設その他の地域防災活動に必要な施設
防災用ヘリコプター離発着場又は待機施設
水防倉庫、防災倉庫その他水防・防災活動のために必要な施設
4) 次のイからホまでに掲げる施設その他の河川空間を活用したまちづくり又は地域づくりに資する施設
遊歩道、階段、便所、休憩所、ベンチ、水飲み場、花壇等の親水施設
河川上空の通路、テラス等の施設で病院、学校、社会福祉施設、市街地開発事業関連施設等との連結又は周辺環境整備のために設置されるもの
地下に設置する道路又は公共駐車場
売店(周辺に商業施設がなく、地域づくりに資するものに限る)
防犯灯
5) 次のイからハまでに掲げる施設その他の河川に関する教育及び学習又は環境意識の啓発のために必要な施設
河川教育・学習施設
自然観察施設
河川維持用具等倉庫
6) 次のイから二までに掲げる施設その他の河川水面の利用の向上及び適正化に資する施設
公共的な水上交通のための船着場
船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)
荷揚場(通路を含む)
港湾施設、漁港施設等の港湾又は漁港の関連施設
7) 次のイから二までに掲げる施設その他の住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施設
通路又は階段
いけす
採草放牧地
事業場等からの排水のための施設
8) 次のイ及びロに掲げる施設その他の周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限の規模で設置が認められる施設
グライダー練習場
ラジコン飛行機滑空場
〔付属施設〕
次の施設は、上記施設に付属して設置される場合に限り許可の対象となります。
駐車場
施設周辺の騒音の抑制及び道路交通の安全の確保上必要やむを得ないと認められる場合に限り、許可することができます。
売店
施設利用者のための売店を必要に応じて許可することができます。
料金所、待合所、案内板等
公共的な水上交通のための船着場については、当該施設と一体をなす場合、設置を許可することができます。

4.その他

「包括占用の特例」及び「都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例」 については除く

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