1) |
次のイから二までに掲げる施設その他の河川敷地そのものを地域住民の福利厚生のために利用する施設
イ |
公園、緑地又は広場
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ロ |
運動場等のスポーツ施設
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ハ |
キャンプ場等のレクリェーション施設
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ニ |
自転車歩行者専用道路
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2) |
次のイからホまでに掲げる施設その他の公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設
イ |
道路又は鉄道の橋梁(鉄道の駅が設置されるものを含む。)又はトンネル
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ロ |
堤防の天端又は裏小段に設置する道路
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ハ |
水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルその他これらに類する施設
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ニ |
地下に設置する下水処理場又は変電所
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ホ |
公共基準点、地名標識、水位観測施設その他これらに類する施設
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3) |
次のイ及びロに掲げる施設その他の地域防災活動に必要な施設
イ |
防災用ヘリコプター離発着場又は待機施設
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ロ |
水防倉庫、防災倉庫その他水防・防災活動のために必要な施設
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4) |
次のイからホまでに掲げる施設その他の河川空間を活用したまちづくり又は地域づくりに資する施設
イ |
遊歩道、階段、便所、休憩所、ベンチ、水飲み場、花壇等の親水施設
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ロ |
河川上空の通路、テラス等の施設で病院、学校、社会福祉施設、市街地開発事業関連施設等との連結又は周辺環境整備のために設置されるもの
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ハ |
地下に設置する道路又は公共駐車場
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ニ |
売店(周辺に商業施設がなく、地域づくりに資するものに限る)
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ホ |
防犯灯
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5) |
次のイからハまでに掲げる施設その他の河川に関する教育及び学習又は環境意識の啓発のために必要な施設
イ |
河川教育・学習施設
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ロ |
自然観察施設
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ハ |
河川維持用具等倉庫
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6) |
次のイから二までに掲げる施設その他の河川水面の利用の向上及び適正化に資する施設
イ |
公共的な水上交通のための船着場
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ロ |
船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)
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ハ |
荷揚場(通路を含む)
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ニ |
港湾施設、漁港施設等の港湾又は漁港の関連施設
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7) |
次のイから二までに掲げる施設その他の住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施設
イ |
通路又は階段
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ロ |
いけす
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ハ |
採草放牧地
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ニ |
事業場等からの排水のための施設
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8) |
次のイ及びロに掲げる施設その他の周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限の規模で設置が認められる施設
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〔付属施設〕
次の施設は、上記施設に付属して設置される場合に限り許可の対象となります。
イ |
駐車場
施設周辺の騒音の抑制及び道路交通の安全の確保上必要やむを得ないと認められる場合に限り、許可することができます。
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ロ |
売店
施設利用者のための売店を必要に応じて許可することができます。
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ハ |
料金所、待合所、案内板等
公共的な水上交通のための船着場については、当該施設と一体をなす場合、設置を許可することができます。
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