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建築物の安全確保に向けた取り組み


〇一級建築士の懲戒

 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項及び第5項並びに建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第24条第3号の規定に基づいて中部地方整備局長が一級建築士に与えた戒告について、以下のとおり公告します。

処分をした年月日 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号 処分の内容 処分の原因となった事実
令和2年9月9日 小川 徹
一級建築士
第333557号
戒告  愛知県内の建造物(1物件)について、すみせい設計事務所(岐阜県知事登録第12449号)の業務に関し、工事監理者として、工事監理(工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること)を十分行わなかったことにより、工事が設計図書のとおりに行われなかった事態(北、東の既存コンクリートブロック塀(高さ1.7メートル)について、3.4メートル以下ごとに設けるべき控壁が3.4メートルを超えて設けられており、建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第4号及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8第5号の規定に不適合)を生じさせた。


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