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一級建築士に関する公告
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事例紹介
○一級建築士に関する公告
建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項及び第5項並びに建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第24条第3号の規定に基づいて中部地方整備局長が一級建築士に与えた戒告について公告します。
令和2年9月9日
令和7年1月10日
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【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8574