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耐震化に向けた取組(補助制度)



~補助制度~

 本事業は、建築物の耐震化を促進するため、耐震改修促進法の改正に伴い耐
震診断の義務付け対象となる昭和 56 年 5 月末までに着工された以下の建築物等
について、国が民間事業者等に対し、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する
費用の一部を補助するものです。


<交付申請について>

  当該建築物に対する耐震診断・補強設計・耐震改修の補助制度が未整備な市
区町村の区域内に所在するもの等について、国が直接的に耐震化に係る取り組
みを支援することとしています。
  地方公共団体に補助制度がある場合は、地方公共団体の補助制度と併せて活
用いただくことで、耐震診断等の補助率が高くなるよう措置されています。
 このため、対象となる建築物が所在する地方公共団体(市区町村及び都道府
県)に対し、補助制度の有無やその要件を必ず事前にお問い合わせの上、十分
に情報収集してからご対応ください。
(この場合、耐震対策緊急促進事業の窓口は、当該地方公共団体となります。)



補助金の申請について(耐震対策緊急促進事業実施支援室 HP)




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【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】

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