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駐車場の設置位置、構造及び設備の認定

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〇駐車場の設置位置、構造及び設備の認定

自動車の駐車面積が500㎡以上の路外駐車場の設置に際して、出入口の設置位置及び駐車場装置の構造・設備により、駐車場法に基づいた認定が必要な場合があります。

〇交差点等における路外駐車場の出入口設置(駐車場法施行令第7条関連)
駐車場法施行令第7条に適合しない位置への路外駐車場出入口の設置は認められないこととされています。 ただし、交差点の側端及びそこから5メートル以内の道路の部分等であって、必要な変速車線を設ける又は必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障が無いと認めるものについては設置が可能となります。


〇機械式駐車場の認定(駐車場法施行令15条関連)
施行令第7条から第14条に規定する技術基準により難い機械式駐車場を用いる路外駐車場については、国土交通大臣が施行令で定める構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合は、これらの技術基準を適用しないものとされています。


※認定申請をお考えの場合は、下記へお問い合わせ下さい。

【国土交通省 中部地方整備局 建政部 都市整備課】

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8573(都市整備課)