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○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布され、本法律の適合義務、届出等の規制的措置について平成29年4月1日に施行されました。

○登録建築物エネルギー消費性能判定機関
 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」第15条第1項に規定する「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」として行う法第12条第1項に規定する「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を行う機関です。

  【中部地方整備局の登録状況】

 判定の業務を一の地方整備局等の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長等に委任されています。


○建築物省エネ法関連情報・関係法令・告示(国土交通省HP 参照)
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html


 

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【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】

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