現在、予定されている聴聞は以下の通りです。
聴聞の期日 | 被聴聞者 | 公示文 |
---|---|---|
※現在聴聞開催の予定はありません |
○聴聞について
宅地建物取引業法では、指示処分、業務停止処分等の不利益処分を行う場合、その不利益処分の名宛人となる者に
関する意見陳述のための手続として、法第69条に基づく聴聞を実施することとしています。
なお、この聴聞の期日における審理は、法の規定により公開で行われます。
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】
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