住宅宿泊事業者から、住宅宿泊事業法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。
住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
ただし、一定の拒否事由に該当するとき、申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けているときは登録を拒否されます。
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする者は登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請が必要です。
登録を受けるには、申請書、登録の拒否事由に該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める添付書類の提出が必要です。
申請宛先は、本店又は主たる事務所を管轄する地方整備局等です。
本店又は主たる事務所の所在地が、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の場合は、中部地方整備局長あてとなります。
申請については、原則、電子申請ですが、書面申請でも受付を行っております。
電子申請の場合、必要事項を入力することで、申請書の第一号様式(第一面~第六面)を作成することができます。
【申請手数料等】
○新規申請・・・登録免許税
○更新申請・・・収入印紙
システムを利用して申請する場合19,100円、システムを利用せず申請する場合19,700円の収入印紙を申請書第6面に貼付して下さい。
なお、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の申請を行うことが必要です。有効期間が過ぎた場合は、更新ではなく新規での申請となります。
【申請方法】
○電子申請:民泊制度運営システムによる電子申請が行えます。
(一部の書類は別途郵送での提出が必要です。)
○書面申請:正本1部を郵送により提出してください。
住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業者は、
に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を届出る必要があります。
また、廃業等の事由に該当することとなったときにも、その日から30日以内に、その旨を届出る必要があります。
届出先は、登録申請と同様に本店又は主たる事務所を管轄する地方整備局等です。
登録申請と同様に、民泊制度運営システムによる届出及び郵送による届出が行えます。
法23条第2項で定める書類(登録申請時に、住宅宿泊管理業を行うにあたり必要な体制が整備されていることを証するために提出した書類)の内容に変更があったものについては、速やかに関係書類を本店又は主たる事務所を管轄する整備局長等へ提出ください。
住宅宿泊管理業登録に関するお問合せは下記にて受け付けています。
中部地方整備局 建政部 建設産業課 住宅宿泊管理業係
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
電話 052-687-8523
受付時間 9:15~12:00 13:00~18:00
(但し、閉庁日を除く)
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-687-8523(建設産業課)