〇地質調査業者の登録制度について
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。
〇登録の要件及び申請方法について
登録の要件は次のとおりです。
第1項 |
土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関する学科 |
第2項 |
土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科 |
第3項 |
土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科 |
登録をおこなうには管轄する地方整備局の担当部局に所定の様式を作成のうえ提出してください。
〇申請書の様式及び提出書類について
各種申請書については、下記よりダウンロードして使用して下さい。また、添付書類等申請に必要な書類の一覧表を下記よりダウンロードして確認して下さい。
袋とじをするは必要ありません。
〇登録に関してよくある質問(Q&A)について
登録に関してよくある質問については下記をご覧下さい。
〇登録後の義務等について
〇技術管理者認定について
建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
技術管理者認定申請については、毎年7月に申請を受け付けており、審査の結果、一定の実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。
〇地質調査業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準について
〇地質調査業者登録からの暴力団排除について
※登録の申請、登録の更新申請、役員・支配人の新任に係る変更の届出を提出される地質調査業者の方は、規程第6条第1項第5号、第6号又は第10号に該当する事由の有無の審査のため、役員等一覧表(規程別記様式第7号別表)に記載の個人情報が警察当局に提出されることに同意の上、書類を提出してください。
〇建設関連業登録業者情報提供システムについて
地質調査業登録業者における登録情報はインターネットを利用して確認することができます。
〇お知らせ
〇関係法令リンク
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8572